精神障害者医療費助成制度
対象者及び助成内容
東郷町に住所を有し下記1~3のいずれかに該当する方。
(ただし、他の医療制度(子ども医療、母子及び父子家庭医療、障害者医療、後期高齢者福祉医療)の対象者を除く。)
対象者 | 助成の内容 | |
1 | 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方 | 通院・入院にかかる医療費の自己負担額 (保険診療分のみ) |
2 | 自立支援医療(精神通院)を受けている方 (上記1以外) |
自立支援医療受給者証(精神通院)対象の通院医療費の自己負担額 (保険診療分のみ) |
3 | 精神病床に入院している方 (上記1以外) |
精神病床への入院にかかる医療費の自己負担額(高額療養費、付加給付を差し引いた額)の2分の1 (保険診療分のみ) |
(注意)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料など保険適用外のものは対象となりません。
受給者証申請手続き
1精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
次のものをお持ちになって保険医療課 医療係窓口まで手続きにお越しください。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証等
2自立支援医療(精神通院)を受けている方(上記1以外)
次のものをお持ちになって保険医療課 医療係窓口まで手続きにお越しください。
- 自立支援医療費受給者証(精神通院)
- 健康保険証等
3精神病床に入院されている方(上記1以外)
受給者証の交付はありません。
助成方法
1精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
愛知県内の医療機関で受診する場合
医療機関窓口に「健康保険証等」と「精神障害者医療費受給者証(全疾病)」を提示してください。窓口での支払いはありません。 (注意)自立支援医療(精神通院)を受けている方が指定医療機関で受診される場合は、「自立支援医療費受給者証(精神通院)」も併せて医療機関窓口に提示してください。
県外の医療機関で受診した場合・受給者証を提示できなかった場合
一旦自己負担額を医療機関にお支払いいただき、次のものをお持ちになって保険医療課窓口までお越しください。後日、振込みにて支給させていただきます。
- 領収書(受診者名、診療年月日、医療保険対象点数、受給者の自己負担額、発行日、医療機関名が記載されているもの)
- 健康保険証等
- 精神障害者医療費受給者証(全疾病)
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 高額療養費等に該当した場合は、健康保険組合からの通知など高額療養費及び保険給付額が確認できる書類(該当した場合のみ)
治療用装具(コルセットなど)を作成した場合
一旦全額お支払いいただき、加入されている健康保険組合などから7割分の給付を受けてください。支給が決定次第、次のものをお持ちになって保険医療課窓口までお越しください。後日、振込みにて支給させていただきます。(東郷町の国民健康保険に加入の方は、7割分の給付と同時に申請が可能です。)
- 領収書
- 医師の意見書・装着証明書
(注意)健康保険組合へ申請する際に領収書と医師の証明書の原本が必要な場合は、写しでも可。
- 健康保険証等
- 精神障害者医療費受給者証(全疾病)
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 健康保険組合などからの支給決定通知書
2自立支援医療(精神通院)を受けている方(上記1以外)
愛知県内の医療機関で受診する場合
自立支援医療の指定医療機関窓口に「健康保険証」、「自立支援医療費受給者証(精神通院)」、「精神障害者医療費受給者証(精神通院のみ)」を提示して下さい。窓口での支払いはありません。
県外の医療機関で受診した場合・受給者証を提示できなかった場合
一旦自己負担額を医療機関にお支払いいただき、次のものをお持ちになって保険医療課窓口までお越しください。後日、振込みにて支給させていただきます。
- 領収書(受診者名、診療年月日、医療保険対象点数、受給者の自己負担額、発行日、医療機関名が記載されているもの)
- 健康保険証等
- 精神障害者医療費受給者証(精神通院のみ)
- 自立支援医療費受給者証(精神通院)
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 高額療養費等に該当した場合は、健康保険組合からの通知など高額療養費及び保険給付額が確認できる書類(該当した場合のみ)
3精神病床に入院している方(上記1以外)
一旦自己負担額を医療機関にお支払いいただき、次のものをお持ちになって保険医療課窓口までお越しください。後日、振込みにて支給させていただきます。
- 領収書(受診者名、診療年月日、医療保険対象点数、受給者の自己負担額、発行日、医療機関名が記載されているもの)
- 健康保険証等
- 高額療養費等に該当した場合は、健康保険組合からの通知など高額療養費及び保険給付額が確認できる書類(該当した場合のみ)
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 精神障害者であることが確認できる書類(次のいずれか)
1精神障害者保険福祉手帳(3級保持者) 2医師の診断書(入院証明書) 3自立支援医療費受給者証(精神通院) (注意)自立支援医療の指定医療機関で入院した場合のみ対象
高額療養費の対象となった場合
高額療養費とは
1か月の保険診療にかかる医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として健康保険組合(保険者)などから支給される制度です。
高額療養費の委任払い請求にご協力をお願いします
精神障害者医療費受給者の方の医療費は、東郷町が代わりに自己負担額を支払っています。そのため、受給者証を提示して受けた医療が高額療養費に該当した場合は、東郷町が健康保険組合などに請求し、受領することとなります。 入院などで医療費が高額となり、高額療養費に該当される方には、東郷町から「健康保険高額療養費支給申請書(兼委任状)」を送付します。書類が届きましたら、必要事項を記入、押印の上、ご返送くださいますようお願いします。
高額療養費を返還いただく場合があります
健康保険組合(保険者)によっては、直接受給者の方に高額療養費が振り込まれる場合があります。その際は、東郷町へ高額療養費分を返還していただきますので、ご了承ください。
留意事項
精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方、自立支援医療を受けている方は、それぞれの有効期間内に更新手続きがされない場合、医療費助成を受けられない期間が発生しますので、更新される方は必ず有効期間内に手続きしてください。(更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。)
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年04月22日