特別障害者手当
手当の概要
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。
詳細は関連リンク先をご覧ください。
対象者
○次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者及び3月を超えて入院した者を除く。)
※いずれも目安であって、診断書等により判断します。
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を重複して有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
※所得制限及び併給制限があります。
※障害程度の認定において有期が設定されている方は、期限内に障害の程度が分かるものの提出がない場合、手当の支給が停止されます。
障害の状態によっては、検査のために事前の予約が必要となる場合、診断書の作成に時間がかかる場合がありますので、提出期限に間に合うように準備をしてください。(災害等やむを得ない場合を除く。)
※手当を受給されている方が、施設に入所した場合や3月を超えて入院した場合、手当を受給することができなくなりますので喪失届をご提出ください。
また、施設から退所した場合や病院から退院した場合、再度申請をしていただかないと、手当を受給していただくことができません。
手当の金額
<国制度>
月29,590円
<県上乗せ分>
特に重度な方に、国制度分に加算して手当が支給されます。
・身体障害1~2級の障害を有し、療育手帳IQ35以下の方
月6,850円
・身体障害1級又は2級の障害を有する方又は療育手帳IQ35以下の方
月1,050円
※手当は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年05月02日