自立支援医療(更生医療)制度
ページID : 7221
対象及び条件
身体障害者手帳をお持ちの方が体の機能の回復を図るために必要となる医療給付を行います。
対象となる人
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方
対象となる主な医療
- 腎臓障がい(人工透析療法、じん移植術など)
- 心臓障がい(ペースメーカー埋め込み術、バイパス術など)
- 免疫障がい(抗HIV療法、免疫調節療法など)
- 肢体不自由(人工関節置換術、理学療法など)
- 視覚障がい(角膜移植術、白内障手術など)
- 聴覚障がい(外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術など)
- 言語障がい(形成術、薬物療法など)
- 小腸障がい(中心静脈栄養法)
- 肝臓障がい(抗免疫療法)平成22年4月1日から
申請手続き
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書(所定の様式に、更生医療指定医療機関の医師が記入したもの)
- 健康保険証
- マイナンバーカード又は通知カード
給付の内容
自立支援医療(更生医療)受給者証の交付を受けた方は、原則として医療費の1割が自己負担となりますが、東郷町が交付する他の福祉医療費制度(障害者医療費受給者証・後期高齢者福祉医療費受給者証)と併用することで、窓口での負担はありません。
給付方法
交付させていただいた自立支援医療(更生医療)受給者証を指定医療機関の窓口で提示してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年04月04日