障害の「害」の字の取扱について
この取扱いは、新たに作成する文書等について「障害」の表記について必要な事項を定めるものとします。
背景
「障害」の「害」の字は、「害悪」「公害」など「負」のイメージが強く、別の言葉で表記すべきとの意見があり、「障害」という用語自体を変えるべきとの意見もありますが、現在これに代わる一般的な言葉がないのが実情となっています。
そのため、「障害」をひらがな表記で「障がい」や「しょうがい」にすることによって、否定的なマイナスイメージを和らげようとする動きが行政を中心に広がり、国において現在「障害」の表記の在り方に関する検討が行われています。
変更する理由
「害」の字については様々な意見がありますが、町としては「害」の字に印象の悪さ、マイナス的なイメージがあるため、障害のある方に対する差別や偏見をなくし、人権に配慮する観点から人又は人の状態を表す場合の「障害」を「障がい」とひらがなで表記するよう努めることが当面適切であると考えられます。
ひらがな表記の適用の対象とする文書
業務上作成する全ての文書について、「障害」という言葉が単語又は熟語として用いられ、前後の文脈から人又は人の状態を表す場合は「害」をひらがな表記とします。なお、次に掲げるものについては、今後、町が新たに作成する行政文書等において適用します。
- 行政文書(条例、規則及び要綱並びに通知、案内文等の一般文書並びに内部文書)、予算書、広報、イベント・啓発等チラシ、パンフレット、制度・計画等冊子、会議資料、説明資料、ホームページなど
- 既存の各種計画については、改定時期に併せて表記を更新する。
ひらがな表記の適用除外
ひらがな表記することにより、その言葉の持つ意味が失われたり誤解される恐れがある以下のものについては、適用除外とします。
国の法令等や県が定める条例及び規則等(以下「法令等」とする。)の名称及び法令等で使用されている用語
名称
- 身体障害者福祉法
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律など
法令等で定義されている言葉
- 身体障害者手帳(身体障害者福祉法第15条)
- 障害基礎年金(国民年金法第15条)など
本町以外が作成したもの
国や県が定めた申請書・届出書等の様式、パンフレットなど
本町が執行機関ではない団体・施設名等の固有名詞
- 愛知障害者就業センター
- 日本知的障害者福祉協会など
人の状態を示すものではないもの
- 障害物
- 交通障害
- 電波障害など
その他ひらがな表記とすることが適当でないもの
- 健康障害、肝機能障害(医療用語)
- 変更すると事務に支障をきたすものなど
適用期間
平成25年5月1日から。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年02月25日