みんなで防ごう障がい者虐待

更新日:2022年03月01日

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障害者虐待防止法について

障がい者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援することを目的に、平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。この法律では、障がい者虐待の防止や虐待を受けている障がい者の保護だけでなく、虐待を行っている養護者の支援も盛り込まれています。

対象となる障がい者および虐待例

「障害者虐待防止法」では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、継続的に日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

虐待の内容とその具体例
区分 内容 具体例
身体的虐待 暴力や体罰によって体に傷や痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める、無理やり食べ物や飲み物を口に入れるなど
性的虐待 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある) キス、性器への接触、セックスの強要、
本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。わいせつな映像を見せるなど
心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視嫌がらせによって精神的に苦痛を与えること 「バカ」「アホ」など障がい者を侮辱するような言葉を浴びせる、怒鳴る、罵る、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いするなど
放棄・放任 食事の提供や入浴などの身辺の世話をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなど、障がい者の身体、精神状態、生活環境を悪化させる行為 入浴をあまりさせない、爪や髪が伸び放題、汚れた服を着させ続ける、水分や食事を十分に与えない、室内にごみが放置、病気やけがをしても受診させない、学校に行かせないなど
経済的虐待 本人の合意なしに、財産や金銭を使用する、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為 年金や賃金を本人に渡さない、預貯金を本人の意思・利益に反して使用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の財産を無断で売却するなど

虐待かなと思ったら

虐待は、障がい者の心身の状態に重大な影響を与え、生命を奪うこともあります。障がい者の尊厳を地域で守っていくために、早期発見・早期対応が重要です。「障害者虐待防止法」では、虐待を受けた、もしくは受けたと思われる障がい者を発見した場合、速やかに市町村に通報するよう努めなければならないと定められています。 これは虐待かなと感じたときには、町福祉課または東郷町障がい者相談支援センターまでご連絡ください。東郷町障がい者相談支援センターについては、次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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