補装具費の支給

更新日:2022年08月24日

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身体の障害を補うために補装具を必要とする方に補装具費(購入・修理)の支給をします。

補装具の種類

障害部位と対象補装具名の詳細
障害部位 補装具名
視覚
  • 視覚障害者安全つえ(白杖)
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)
聴覚
  • 補聴器
肢体(上肢・下肢・体幹)
  • 義肢(義手、義足)
  • 装具
  • 座位保持装置(体幹機能障害)
  • 車椅子(下肢、体幹機能障害)
  • 電動車椅子(下肢、体幹機能障害)
  • 歩行器(下肢、体幹機能障害)
  • 歩行補助つえ(下肢、体幹機能障害)
《児童のみ》
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
内部障害
  • 車椅子
  • 電動車椅子
両上下肢機能障害かつ音声言語機能障害
  • 重度障害者用意思伝達装置

自己負担額

原則、補装具費の1割が自己負担額です。(ただし、1か月の上限額が設定されています。上限額以上の自己負担はかかりません。)

所得が基準を超える場合、全額自己負担となります。

補装具費とは厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額です。

基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。

補装具支給対象外の方

  • 介護保険対象の方は介護保険制度が優先になります。
  • それぞれの種目ごとに障害種別、等級などの制限が設けられています。当てはまらない方は支給対象外です。
  • 高額収入世帯の障がい者で、補装具の申請理由が社会参加を目的としていない場合は支給対象外となる場合があります。

申請必要なもの

  • 申請者の個人番号カードもしくは通知カード
  • 身体障害者手帳
  • 見積書(内訳書)
  • 医師意見書
  • 処方箋など

注意事項

購入(修理)する補装具、過去の給付履歴等によって必要なものが異なります。事前にご確認ください。

申請は補装具の購入、修理前に行ってください。申請前に購入、修理された補装具については支給できません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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