戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の支給について【請求期間終了】
請求期間は令和5年3月31日金曜日をもちまして、終了しました。
趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者等
第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)
国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。 なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで (請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
必要な書類等
・請求書類等
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
戦没者等の遺族の現況等についての申立書
・戸籍等の添付書類
戸籍等の添付書類については、場合によってご用意いただく書類が異なりますので、福祉課までお問い合わせください。
提出先
東郷町役場福祉課窓口
留意事項
請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」を廃止しました。 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。 また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年04月01日