就労証明書を作成いただく事業主様へ

更新日:2025年07月22日

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就労証明書について

新たに放課後児童クラブや保育園への入所及び入園を希望される方や、継続利用を希望される方が、申込要件があることを証明するために、「就労証明書」を提出していただいています。

就労証明書の様式を変更しました

令和6年10月から、国が示す標準的な様式に基づく新しい就労証明書に変更しました。

令和7年度以降、放課後児童クラブ入所申込みや保育園入園申込みは、以下に掲載中の様式を使用してください。

 

就労証明書様式・記入例

就労証明書(令和7年度用)

注意点

・事業主(雇用主)および記入担当者の方は、記入例をご確認のうえ記入してください。

・自営業の方を除き、必ず事業所の方に記入を依頼してください。就労者本人が記入した場合は、就労証明書が無効となります。

・就労証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。また、発覚した際には入所決定の取消・退所等となる場合がありますので、ご注意ください。

・就労証明書の有効期限は、証明日から3か月間です。

・記入いただいた就労証明書等の必要書類を基に、審査を行い、入所決定を行います。就労日数や就労時間等は正確に記入してください。

・就労証明書の提出後、勤務内容等に変更があった場合は、再度就労証明書を提出する必要があります。

よくある質問

事業所証明欄

Q.押印は必要か?

A.不要です。

Q.出向中の場合、就労証明書は出向元と出向先のどちらが証明するのか?

A.就労の契約内容等を証明できるところであれば、どちらで証明していただいても差し支えありません。

Q.コンビニエンスストア勤務で就労証明書を店長が記入しても支障ないか?

A.チェーン店では、本社で証明ができないことがあるので、就労実態を証明できる方(店長等)が証明してください。

No.3雇用(予定)期間等

Q.有期雇用の場合で、期間満了後も特段の事情がない限り更新する予定があるが、どのように記入すればよいのか?

A.証明日時点での雇用契約に基づく、雇用期間を記入してください。合わせて「No.14(雇用契約の)満了後の更新の有無」の「□有」若しくは「□有(予定)」にチェックを入れていただき、更新期間(予定を含む)を「No.18 備考欄」に明記してください。

Q.派遣会社で3か月に1回更新がある場合、どうすればよいか?

A.期限が切れる前月までに次の契約期間の就労証明書を提出してください。

No.4本人就労先事業所

Q.本人就労先事業所の名称・住所が右上の事業所名・所在地と同じ場合は?

A.「同上」と記載してください。本人就労先事業所の名称・住所が右上の事業所名・所在地と異なる場合は、本人が実際に働いている事業所名及び所在地を記入してください。

No.6就労時間(固定就労の場合/変則就労の場合)

Q.残業が多く実際の就労時間が増える場合は?

A.実績ではなく雇用契約上の就労時間を記入してください。 「No.7就労実績」には休憩・残業時間等を含めた実際の就労時間を記入してください。

Q.育児休業明けで、育児短時間勤務制度を利用中の場合、就労時間はどのように記入すればよいのか?

A.雇用契約に基づく就労時間等を記入してください。短時間勤務での就労時間等については、「No.12 育児のための短時間勤務制度利用有無」に記入してください。

Q.就労時間や就労日数が不規則の場合、どのように記入すればよいのか?

A.シフト勤務等の場合は、下段「就労時間(変則就労の場合)」欄に最も多いパターンの就労時間等を記入ください。また併せてシフト表を提出してください。

No.7就労実績

Q.働き始めたばかりで、就労実績がない場合の記入方法は?

A.雇用以降の就労見込みを記入ください。 例)6月からの雇用の場合、6・7・8月の予定。

Q.就労日数は有給休暇含むと記載がありますが、労働時間はどのように記入すればよいのか?

A.有給休暇の取得日は、労働契約上の労働時間(休憩時間含む)を働いたものとしてご記入ください。

Q.就労証明書に記載する勤務実績に時間外労働(残業)は含めてよいのか?

A.賃金が発生した部分は、勤務時間に含めて記載してください。

Q.育児休業中・育児休業復帰から間もないため実績が記入できない場合は?

A.育児休業、産休前に勤務していた実績を記載してください。ただし、育児休業復帰後の就労見込みを記入していただいても差し支えありません。

その他

Q.記載を誤った場合、どのように訂正すればよいか?

A.記載内容に誤りがあった場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印(社印または担当者印)を押印したうえで、余白に正しい内容を記入してください。 修正テープや修正液が使用されている就労証明書は無効なものとして扱います。

Q.誤って旧様式で就労証明書を記入してしまった。新様式で再度就労証明書を書き直す必要があるのか?

A.新様式で記載が必要な内容が具備されている場合は、新様式で再度就労証明書を書き直す必要はありません。そのまま提出していただいても差し支えありません。

Q.フリーランスで仕事をしています(契約関係を結んでいるだけで雇用されてはいない)が、就労証明書はどのように記入したらよいか?

A.フリーランスの方は、雇用されていないため、自営業に該当します。そのため、ご自身で就労証明書をご記入いただく必要があります。また、就労証明書裏面下部に記載のある添付書類が必要です。その他、利用決定を行う上で、必要に応じて別途添付資料の提出を求める場合があります。詳しくは、こども課までお問合せください。

Q.保護者が単身赴任で海外にいる場合、就労証明書は必要なのか?

A.放課後児童クラブ:保護者が児童と同一の世帯から世帯分離をしている場合は、不要です。ただし、保護者が海外赴任から再転入し、児童と同一の世帯員 となった場合は、保護者の就労証明書を提出してもらう必要があります。
A.保育園:保育料の算定等に関わりますので、前年1月から12月までの所得のわかる書類と、在職しているとわかる書類を提出ください。※書類の様式は会社独自もので構いません。

Q.自身が会社の代表取締役の場合、就労証明書の雇用の形態はどこにチェックすればよいか?

A.原則は雇用の実態があるかどうかによりますが、一般的には、会社が法人(株式会社等)であって、給料や役員報酬として支給されている場合「正社員」、それ以外は「自営業主」にチェックして提出してください。※自営業主は添付書類が必要となります。

Q.入所が決まり次第育児休業から復帰する場合、育児休業の期間や復職年月日はどのように記載すればよいか?

A.放課後児童クラブ:育児休業から復帰する年月日が決まっていないと申込要件を満たしていないため、申込いただけません。必ず復職年月日を決めてから申込ください。
A.保育園:No.9及びNo.11には最大期間(すでに育児休業をとることが決まっている期間と復職予定年月日)を記載し、備考欄に「入所が決まり次第復帰予定」の文言、もしくはNo.15の可にレ点を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:(児童係)0561-56-0736 (保育係)0561-56-0737
ファックス:0561-37-5823

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