軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

更新日:2023年04月01日

ページID : 7103

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入及び修理に要する費用の一部を助成することで言語習得及び教育における健全な発達を支援することを目的とした事業です。

対象者

次の要件を全て満たす人が対象となります。

  • 18歳未満の者
  • 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されていること。
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
  • 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
  • 難聴児又はその属する世帯の世帯員に、申請のあった月の属する年度(4月から6月までの期間の申請にあっては前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと。
  • 難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けていないこと。

申請方法及び必要なもの

次の書類をそろえて、福祉課窓口へ提出してください。

  • 東郷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書
  • 軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成についての医師意見書
  • 見積書(本町の補装具費の支給に係る代理受領の契約書を締結している業者に限る。)
  • 世帯全員の市町村民税所得割額が確認できる書類(本町で確認できない場合に限る。)
  • その他町長が必要と認める書類

申請書と医師意見書の様式は福祉課窓口にあります。 見積書の取扱業者は、福祉課にお尋ねください。

留意事項

  • 申請は、必ず事前にしてください。購入又は修理後の申請は受付できません。
  • 購入修理費用の1割が自己負担になります。ただし、市町村民税所得割額が非課税世帯の者は、基準額の範囲で免除になります。
  • 購入修理費用には、基準額があり、その範囲内で支給が受けられます。
  • 補聴器の交付を受けた後、壊れたときには修理の申請ができます。また、修理不能な場合には再交付の申請もできますが、補聴器には耐用年数があり、耐用年数内で壊れたときには原則として修理で対応いただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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