愛知県遺児手当

更新日:2022年03月01日

ページID : 5659
愛知県遺児手当制度について掲載しています。

目的

母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。

受給資格者

県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。

  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童

次のような場合は手当は支給されません

  • 児童が、入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
  • 児童が県外に住所をおいているとき。
  • 児童が父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父又は母に重度の障害がある場合を除く)
  • 請求者が公的年金を受給しているとき。
  • 受給資格者及びその扶養義務者等(受給資格者の親、兄弟など)の前年の所得が下表の限度額以上あるとき。

所得制限限度額

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

 

〇所得制限は、受給者・扶養義務者それぞれ個別の扶養人数による制限額に基づき、支給判定を行います。

〇確定申告・住民税などの税申告上の扶養人数となります。

手当を受ける手続き

東郷町役場子育て応援課窓口で認定申請の手続きをしてください。

(受給資格に該当する場合でも、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)

手当の支払い

愛知県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。

(奇数月【1・3・5・9・11月】に指定した口座に振り込まれます。)

手当の額

児童1人月額 支給開始 1~3年目 4,350円

4~5年目 2,175円

6年目以降 支給対象外

◇過去に本手当を受給していた場合、そこからの起算となります。

所得状況届

受給者は、毎年8月に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて届出をしてください。

なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。未提出の方は、子育て応援課までお問い合わせください。


詳しくは、愛知県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-56-0736
ファックス:0561-37-5823

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