東郷町遺児手当
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遺児の健全な育成と福祉の増進を図るために手当を支給する制度です。
受給資格者
東郷町内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を養育している方に支給されます。
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
手当を受ける手続き
次のものをそろえて、役場子育て応援課の窓口へ申請してください。
- 印鑑
- 戸籍謄本(本人と児童)
- 世帯全員の住民票
- 請求者の口座番号が確認できるもの
- 保険証(本人と児童)
手当の額と支払い
手当額
月額 遺児1人 2,000円
支給月
毎年3月に当月分まで支給します。
〇所得制限はありません。
その他
受給者が、町外へ転出する場合や婚姻(事実婚を含む)する場合には、喪失届の提出が必要となります。
特に婚姻等を予定している場合には、手当の過払いを避けるために、わかり次第子育て応援課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823
更新日:2022年03月01日