不妊治療費助成制度について
ページID : 5355
本事業は令和6年度末をもちまして、終了いたしました。
なお、令和7年3月に不妊治療を受けた方及び、以下の要件に該当する方については、経過措置が適用されますので、内容をご確認いただき、申請期限内に申請して下さい。
経過措置について
1⃣一般不妊治療の経過措置
以下の、1から3に該当する方は、保険医療課(医療係)へお問い合わせください。
- 令和6年度に一般不妊治療助成を受けた方
- 上記1の治療開始から継続して治療を受けている方
- 上記1の治療開始月から2年以内の方
2⃣特定不妊治療の経過措置
以下の、要件に該当する方は、保険医療課(医療係)へお問い合わせください。
- 令和7年3月に特定不妊治療を受けた方(3月分のみ対象)
助成内容(経過措置対象者のみ)
上記1⃣または2⃣対象の方
|
不妊検査 | 一般不妊治療 | 人工授精 | 体外受精又は顕微授精(特定不妊治療) |
---|---|---|---|---|
助成対象額 | 保険診療適用分の自己負担額及び医療費のうち自費として負担した額 | 保険診療適用分の自己負担額及び医療費のうち自費として負担した額 | ||
ただし、不妊治療に対して、国及び県の補助制度並びに医療保険各法に基づく保険者の規定により給付を行う旨を定めている場合は、当該補助又は給付される額を控除した額を対象額とする。 | ||||
助成金額 | 1年度補助限度額 50,000円(通算限度額100,000円) | R7年3月診療分のみ補助限度額 100,000円 | ||
所得制限 | なし | |||
実施医療機関 | 産婦人科・泌尿器科 |
産婦人科・指定医療機関 |
対象としない治療(経過措置対象者のみ)
- 夫婦以外の第三者からの卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
申請手続(経過措置対象者のみ)
上記1⃣または2⃣の対象の方は、下記の必要書類等を、保険医療課窓口まで提出してください。
必要書類等
〇 婚姻の届出をしているご夫婦
- 不妊治療費助成金交付申請書 (様式第1)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(不妊検査・一般不妊治療用・様式第2)
(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。) - 不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療用・様式第3)
(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。) - 同意書 (様式第5)
- 不妊治療助成金請求書 (様式第8)
(日付、請求金額を未記入の状態でお持ちください。) - 加入している健康保険証の写し(夫婦それぞれ必要)
- 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの。本籍が本町にある場合は不要)
- 住民票(発行日から3か月以内のもの。同意書の提出があり、本町の住民基本台帳により住所が確認できる場合は不要)
- 振込口座がわかるもの(銀行名や口座番号のわかる通帳等)
- 高額療養費および付加給付費等の支給決定通知書(該当の方のみ)
〇 事実上婚姻関係にあるご夫婦
- 不妊治療費助成金交付申請書 (様式第1)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(不妊検査・一般不妊治療用・様式第2)(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療用・様式第3)
(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。) - 事実上婚姻関係にあることの申立書(様式第4)
- 同意書 (様式第5)
- 不妊治療助成金請求書 (様式第8)
(日付、請求金額を未記入の状態でお持ちください。) - 加入している健康保険証の写し(夫婦それぞれ必要)
- 戸籍謄本(夫、妻両方とも提出すること)(発行日から3か月以内のもの。)
- 住民票(夫、妻両方とも提出すること)(発行日から3か月以内のもの。)
- 振込口座がわかるもの(銀行名や口座番号のわかる通帳等)
- 高額療養費および付加給付費等の支給決定通知書(該当の方のみ)
助成対象期間及び回数(経過措置対象者のみ)
上記1⃣または2⃣対象の方
- 一般不妊治療については、令和7年3月診療分から令和8年2月診療分までが対象となります。
- 特定不妊治療は令和7年3月診療分のみとなります。
- 自己負担額から高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額です。
- 対象期間より前の治療分を申請することはできません。
申請期限(経過措置対象者のみ)
上記1⃣または2⃣対象の方
- 一般不妊の申請は、治療が終了した日の翌日から起算して、2か月以内若しくは令和8年3月20日のいずれか早い日までに申請してください。
- 特定不妊治療は、令和7年5月20日までに申請してください。
- 転出予定のある方は、転出前に申請してください。転出後の申請は受付できませんのでご注意ください。
- 申請時及び対象治療期間に東郷町の住民でないものは、受付できませんのでご注意ください。
- 高額療養費に該当する場合は健康保険組合からの通知など高額療養費及び保険給付の分かるものを提出してください。
- 高額療養費等その他制度による給付などが助成後にあった場合は、助成金を清算し、返還していただくことがあります。
高額療養費制度の利用申請についてお願い
不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。対象の方は、「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。
様式一覧
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年03月25日