見逃すものか!放置自動車
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放置自動車は、通行の障害となるだけでなく、運転者が歩行者の発見が遅れたり、ゴミの投棄場所になるなど、様々な悪影響を及ぼしています。
本町の取り組み
安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とし「東郷町放置自動車防止等条例(平成20年9月1日施行)」を制定し、放置自動車の処理を行っています。
条例を制定することにより・・・
- 町民の安全で快適な生活環境に著しく障害を与えている場合は、放置自動車を町保管場所に移動することができます。
- 所有者等が不明な場合や、車両が著しく破損している場合などは、町が処分することができます。
放置自動車を発見した場合
道路など、公共の場所に放置されている自動車を発見された場合は、各施設管理者までご連絡をお願いします。
道路、河川の場合
都市整備課 道路維持係(電話番号:0561-56-0746)
公園の場合
都市整備課 公園緑地係(電話番号:0561-56-0748)
お願い
自動車を手放すときは、責任をもって最後まで適正に処理してください。
放置自動車とは自動車、原動機付自転車を許可なく、公共の場所に10日以上にわたり置かれていることをいいます。
公共の場所とは道路・河川・公園など、町(国・県)が管理する公共の用に供する場所をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課(道路維持係・道路建設係)
電話番号:0561-56-0746
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年06月10日