受益者負担金制度

更新日:2024年02月06日

ページID : 6593
受益者負担金の制度について掲載しています。

受益者負担金制度とは?

公共下水道は地域の生活環境を改善し、衛生的かつ快適にするとともに川や海の水質保全になくてはならないものですが、その整備には長い年月と多くの費用がかかります。

また、公共下水道は道路や公園などの他の公共施設とは違い、公共下水道の整備された区域の方のみが利益を受ける施設です。

そのため、公共下水道の建設費をすべて税金でまかなうことは、公共下水道を使用できない方にもその建設費を負担してもらうこととなり、公平を欠くことにもなります。

そこで、公共下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担してもらうというのが「受益者負担金制度」です。

この制度は、下水道事業を実施しているほとんどの都市で採用されています。受益者負担金は土地所有者の申告に基づき、所有する土地の面積に応じて負担していただくもので、一回限りのものです。

受益者(負担金を納める人)とは?

下水道整備区域内の土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、質権、賃借権又は使用貸借権による権利がある場合には、権利者が受益者となる場合もあります。

負担金の対象となる土地とは?

下水道整備区域内における国、県、町の所有地なども含めたすべての土地で、たとえば官公署、学校、神社、寺院、工場、倉庫の敷地だけでなく田、畑、山林等もすべて負担金の対象となります。

賦課対象予定区域は?

下水道が整備され供用開始が予定される区域です。受益者負担金の賦課は、平成8年4月から順次行い、令和2年4月からは、春木字白土の市街化区域の一部(第7負担区)が賦課対象区域となっています。

負担金の額は?

第7負担区の負担金の額は、土地1平方メートル当りの単価が350円(1坪当り約1,157円)で、これは既に供用開始している地域と同額です。

一例をあげると、231立方メートル(約70坪)の土地を所有している場合、面積に350円を掛け80,850円となりますが、100円未満を切り捨て80,800円となります。

負担金の納付方法は?

負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。

分割納付の場合、負担金を5年に分割し、さらに1年を4回に分けて合計20回で納付します(口座振替をご利用いただけます)。

一括納付報奨金の制度もありますので一括納付が有利です。

徴収猶予と減免

受益者の事情や土地の状況により、一定の期間徴収が猶予されたり、一定の率により減免が受けられます。

受益者異動届ご提出のお願い

土地の売買や相続などで受益者を変更したい場合は、登記の変更のみでは受益者の異動はできません。

必ず「下水道事業受益者異動届」をご提出ください。異動届の提出がない場合、受益者負担金の請求先が変更されません。

異動届を提出された場合は、異動決定通知後から以後の納期分については、新受益者へのご請求となります。 受益者の住所等に変更があった場合は、「下水道事業受益者等住所等変更届」をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
電話番号:0561-56-0749
ファックス:0561-38-0066

メールフォームによるお問い合わせ