納税が困難な場合の相談
ページID : 7929
病気や災害、事業不振などの理由で、納期内に町税の納付が困難な場合には、状況によって納税の猶予や分割納付の対象となります。
お早めに債権管理課にご相談ください。
納税の猶予
納税の猶予制度
徴収の猶予
納税者や特別徴収義務者が、次のような事情により納税が困難な場合には、申請に基づいて原則として1年以内に限り、納税の猶予が適用される場合があります。
- 災害や盗難にあったとき。
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき。
- 事業の休廃止、または、著しい損失を受けたとき。
- 以上の事実に類する事情があるとき。
換価の猶予
次の事由に該当する場合には、納期限から6か月以内に、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用される場合があります。ただし、平成28年4月1日以後に納期限が到来する町税について適用となります。
- 町税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
- 町税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合
また、換価の猶予については、上記の申請によるもののほか、職権による猶予制度があります。
担保の提供
猶予の申請をする場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
猶予の承認又は不承認
提出された申請書は、内容を審査し、結果を通知します。審査の結果、猶予が認められない場合もあります。猶予が承認されると、
- 納税が猶予され、町税を分割して納付することとなります。
- 猶予期間中は、新たな督促や差押などの滞納処分をすることはありません。
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付の計画どおりに納付がない場合
- 猶予を受けている町税以外に町税を滞納した場合
町税の減免
この記事に関するお問い合わせ先
債権管理課
電話番号:0561-56-0726
ファックス:0561-38-7933
更新日:2024年04月02日