特定都市河川流域の指定

更新日:2023年03月28日

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境川・逢妻川・猿渡川に流れ込む区域(境川・逢妻川・猿渡川の流域)は、平成24年4月1日から「特定都市河川流域」に指定されました。

この流域内で500平方メートル以上の開発を行う場合は、雨水対策のための許可が必要となります。

特定都市河川流域とは

特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定をするものです。この法律は、平成12年の東海豪雨など、都市部における浸水被害が頻発していることから、これら浸水被害から生命や財産を保護するため平成16年5月に施工されました。 都市部では、田畑や山林などの雨水がしみ込んでいた土地が、市街化の進展によりアスファルトやコンクリートなどで覆われた土地になり、短時間に多量の雨水が河川へ流入するようになりました。 特定都市河川流域は、このような市街化の進展による河川に流れ込む雨水等の増加に対して、河川の整備だけでは浸水被害の防止が困難な場合に、国又は都道府県が流域の指定をして総合治水対策の推進を図るものです。

雨水対策のための許可

この法律でいう開発は、雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)のことをいい、500平方メートル以上の開発を行う場合に愛知県知事の許可が必要となります。なお、名古屋市内、豊田市内の場合は、各市長の許可となります。 許可にあたっては、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたり、河川へ雨水が流出する量を抑える施設の設置が必要となります。また、許可に伴い設置された施設の機能を阻害するおそれのある行為にあっても許可が必要です。 詳しくは、

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