新型コロナウイルス感染により亡くなった方の葬祭について

更新日:2022年06月08日

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厚生労働省からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する国からの通知についてお知らせします。

新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体を搬送作業や火葬作業に従事する者に引き渡す際の留意事項

問21

新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体を搬送作業や火葬作業に従事する者に引き渡す際に、留意すべき事項はありますか。

医療機関等は、遺体が新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され又は汚染された疑いのある場合、プライバシーの保護にも十分配慮した上で、感染拡大防止の観点から、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にその旨伝わるよう留意してください。 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体の火葬について

問1

新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。

新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。 詳しくは、厚生労働省ホームページ、3遺体等を取り扱う方へをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322

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