旧姓併記について
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住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を記載できます。
令和元年11月5日より、婚姻等で氏が変わった場合、過去に称していた旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等をお持ちいただくことで、住民票やマイナンバーカード、印鑑証明書に旧姓(旧氏)を氏名と共に併記し、公証することができます。
旧姓併記に関するリーフレット
申請に必要なもの
- 戸籍謄本等
※併記を希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード、または通知カード
- 登録する印鑑(旧姓での印鑑登録を希望する方)
併記できる旧姓
- 初めて旧姓を併記する場合は、任意の旧姓を選べます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
- 引っ越しで他の市区町村に転入した場合でも、旧姓は引き継がれます。
- 記載できる旧姓は、一人ひとつです。
- 旧姓を併記した後、婚姻等により氏が変わった場合は、氏の変更の直前に記載されていた氏に変更が可能です。
- 旧氏併記を削除した後、再度旧姓を併記した場合は、氏が変更したときに限り、旧姓を削除した後に生じた旧姓のみ記載可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322
更新日:2022年03月01日