転入届の特例

更新日:2022年03月10日

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転入届の特例とは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」)または個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)を利用した転入転出手続きのことです。同一世帯の中で転出する世帯員のうち、カードの交付を受けている世帯員が一人でもいれば、転入届の特例が適用されます。

転入届の特例の要件

転入届の特例を受けることができるのは、以下の要件を満たしている方になります

  • 転出される方の中に有効なカードを交付されている方がいること
  • 転出した日から14日以内に転出届の手続きができること
  • 新住所地での転入届の手続きを転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内のいずれか早い日までにできること
  • 新住所地での転入届の手続きの際にカードを持参できること
  • カードの暗証番号がわかること

転出届

転入届の特例を受ける場合でもまず、転出届の手続きを行ってください。手続きは役場の開庁時間に限られます(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで)。

必要なもの

  • 運転免許証や旅券(以下「パスポート」)など本人確認ができるもの(住基カードが写真つきでない場合や届出人が住基カード交付者ではない場合)
  • 転出先の住所をメモしたもの
  • 住基カードまたはマイナンバーカード

郵送での手続き

転入届の特例での転出届は、郵送で申請していただくことができます。下記のものを同封の上、住民課まで郵送してください。

  • 転出届(転入届の特例)※下記からダウンロードできます。
  • 住基カードまたはマイナンバーカードのコピー
  • 本人確認ができるもの(住基カードが写真つきではない場合)
  • 返信用封筒(宛名を記入し切手が貼ってあるもの)

転入届

転入届は、

前住所地で届出した転出予定日の30日以内かつ新住所地へ転入した日から14日以内

のうちの早い日までに行ってください。届出が遅れると、転入届の特例が受理できず、再度前住所地で転出証明書を取得していただく必要がある場合があります。手続きは役場の開庁時間に限られます(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで)。

必要なもの

  • 写真付きの住基カードまたはマイナンバーカード
  • 運転免許証やパスポートなど本人確認ができるもの(住基カードが写真付きではない場合)

届出人

転入届の手続きの届出人が、カードの交付を受けている方の同一世帯に属する方または法定代理人である場合には、暗証番号を確認してきていただく必要があります。 また、上記以外の代理人が手続きの届出人となる場合には、転入のお手続きが即日で完了しない場合もありますので、事前に住民課へご確認ください。

転入転出に伴う手続き

国民健康保険の手続き、学校の異動の手続き、児童手当の手続き、後期高齢者医療や福祉医療の手続きなどは、通常の転入転出届と同様です。そのため、これらの手続きは個々の状況によって異なりますので、あらかじめ担当課へご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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