本籍を変更するとき(転籍届)

更新日:2024年03月04日

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転籍届についてご案内します。
  • 転出届と転入届を済ませ住所を変更しても、本籍は変わりません。本籍を変更したい場合には転籍届を提出する必要があります。用紙は役場の窓口で渡しています。平日の開庁時間内であれば、あわせて書き方を説明しています。

届出期間

  • 期限なし(届出をしたときから法的な効力が発生)

届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人)

  • 戸籍の筆頭者と配偶者

届出場所

  • 現在の本籍地、ご希望の新本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

  • 転籍届1通

時間外に届出する場合

  • 時間外とは平日午後5時15分から翌朝8時30分の間及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。
  • 役場正面玄関左側の夜間休日通用口から入り、宿直室に届出してください。
  • 受付のみで審査は後日になります。届書の記載に不備があるときは、後日開庁時間内にお越しいただく場合があります。住民課で事前に確認されることをお勧めします。

その他注意事項

  • 「届出人」欄の署名は筆頭者・配偶者がそれぞれ自署してください。
  • 届書中の「届出人」欄に筆頭者と配偶者の署名があれば、両者が揃って届出に来庁していただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322

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