本籍を変更するとき(転籍届)
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転籍届についてご案内します。
- 転出届と転入届を済ませ住所を変更しても、本籍は変わりません。本籍を変更したい場合には転籍届を提出する必要があります。用紙は役場の窓口で渡しています。平日の開庁時間内であれば、あわせて書き方を説明しています。
届出期間
- 期限なし(届出をしたときから法的な効力が発生)
届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人)
- 戸籍の筆頭者と配偶者
届出場所
- 現在の本籍地、ご希望の新本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 転籍届1通
時間外に届出する場合
- 時間外とは平日午後5時15分から翌朝8時30分の間及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。
- 役場正面玄関左側の夜間休日通用口から入り、宿直室に届出してください。
- 受付のみで審査は後日になります。届書の記載に不備があるときは、後日開庁時間内にお越しいただく場合があります。住民課で事前に確認されることをお勧めします。
その他注意事項
- 「届出人」欄の署名は筆頭者・配偶者がそれぞれ自署してください。
- 届書中の「届出人」欄に筆頭者と配偶者の署名があれば、両者が揃って届出に来庁していただく必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322
更新日:2024年03月04日