意思に反した届出を防ぎたいとき(不受理申出)
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不受理申出制度についてご案内します。
- 不受理申出とは、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁などの届出において、本人の意思によらない届出がされることを事前に防ぐ制度です。
- 例えば、協議離婚において夫婦の一方に離婚意思がないにもかかわらず、他方が勝手に届出する心配がある場合、または離婚届にいったん署名したもののその後役所に提出する前に意思が変わった場合など、その届出が受理されないようあらかじめ市区町村長へ申し出することができます。申出書は役場の窓口で渡しています。
不受理期間
- 取下げを行うまで有効となります。
届出場所
- 本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 申出人の本人確認書類(顔写真付の個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カード、運転免許証、旅券(パスポート)など)
その他注意事項
- 不受理申出を届出できるのは対象者本人のみです。
- 不受理申出の取下げは、不受理申出した本人しかできません。
- 郵便での申出は受けられません。必ず、窓口までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322
更新日:2022年06月08日