無戸籍でお困りの方の相談窓口について

更新日:2022年06月08日

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お子さんが生まれたときは、出生届により戸籍に記載されますが、何らかの事情により出生届が出されないため、戸籍に記載されない無戸籍者となることがあります。

主な理由としては、離婚後間もない出産によるお子さんの「戸籍上の父」と「血縁上の父」の不一致によることが挙げられます。 無戸籍者は、戸籍謄本等により身元を証明することができないために、適切な住民サービスが享受できない場合があり、社会生活上様々な不利益を被る問題が生じています。

そのため、法務局において、無戸籍者を戸籍に記載するための相談窓口を開設して、無戸籍者に対する支援を行っています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 【無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ】⇒

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322

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