確定申告・町県民税申告が必要な人

更新日:2026年01月27日

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所得税及び復興特別所得税の確定申告

前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間に生じた所得と納めるべき税金を自分で計算し、申告、納税する手続です。

令和7年分の手続方法の詳細は、下記ページをご確認ください。


納税額は所得税と復興特別所得税の合計額です。

  1. 所得税=(所得金額-所得控除)×税率-税額控除
  2. 復興特別所得税=所得税×2.1% 
  • 源泉徴収税額や予定納税額より上記の計算により求めた金額が多い場合
    →納税となり、確定申告をしなければなりません。
  • 源泉徴収税額や予定納税額より上記の計算により求めた金額が少ない場合
    →還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

確定申告が必要な人

  • 事業や不動産の収入、一時所得(生命保険の満期返戻金等)などがある人
    前年中の事業所得などの各種所得金額から所得控除を引いて残額がある人、青色申告の人
  • 譲渡所得がある人
    土地、建物、ゴルフ会員権、株式などの資産を譲渡した人
  • 給与所得者(サラリーマン)
  1. 前年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
  • 年金を受給している人
    公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありませんが、町・県民税の申告が必要な場合があります。

確定申告をすると税金が戻る人(還付申告)

確定申告をする必要がない人でも、下記のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が戻る場合があります。(源泉徴収されていない人は、還付はありません。)

  • 多額の医療費を支払った人(医療費控除)
  • 前年の途中に退職し、年末調整を受けていない人
  • 前年中に住宅ローンなどを利用して、家を購入、新築、増改築をした人(住宅借入金等特別控除)
  • ふるさと納税など特定の寄付をした人(寄附金控除)

(注)ふるさと納税をした人が確定申告をする場合は、ワンストップ特例を申請していても、ふるさと納税の寄付金額を含めて申告する必要があります。

令和7年分確定申告書の配布などについて

申告書、手引きなどは、2月2日以降(土日祝日を除く開庁時間)に庁舎内に設置します。
国税庁によるデジタル化の推進に伴い印刷部数が削減されており、お渡しできる申告書などの数量が大幅に減少する場合がございます。
在庫がなくなり次第、配布終了となります。その場合は、昭和税務署へお問い合わせください。

記入された確定申告の受取りは、令和8年2月16日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)(最終日は午後3時)までです。

(注)役場職員による申告内容の確認はできません。

確定申告に関する問い合わせ先・郵送による送付先

〒467-8510
名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4

昭和税務署個人課税部門

電話:052-881-8171(音声案内に従い、用件に応じた番号を押してください。)

町・県民税の申告

確定申告をする必要がない人でも、町・県民税の申告が必要な場合があります。
申告をしないと、所得控除(扶養控除、各種保険料控除、医療費控除など)が適用されず、町・県民税が高くなったり、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に影響したりすることがあります。

町・県民税の申告が必要な人

1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人

  1. 前年中に所得はあるが、確定申告をする必要がない人(下記「町・県民税の申告が不要な人」の2、3に該当する人を除く。)
  2. 前年中に所得がなく、同一世帯内の誰にも扶養されていない人
  3. 前年中に所得がなく、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人(申告の有無で、保険税(料)額が変わる場合があります。)
  4. 前年中に所得がなく、所得証明書または課税証明書の発行を必要とする人(前年中に所得のない人は、町・県民税の申告がないと各種税証明書等を発行できません。)
  5. 確定申告をする必要はないが、町・県民税を計算する上で所得控除の追加が必要な人

町・県民税の申告が不要な人

  1. 確定申告書を提出した人、提出する人
  2. 所得が給与所得のみで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている人(年末調整が済んでいる人など)
  3. 所得が公的年金所得のみで、年金支払報告書(公的年金などの源泉徴収票)に記載されている所得控除以外に追加する所得控除がない人

令和8年度町・県民税申告書の送付

昨年、町・県民税の申告をした人に、申告書を2月初旬に郵送します。必要事項を記入の上、令和8年3月16日(月曜日)までに返信してください。

新たに申告が必要な人や申告書が届かない人は、税務課町民税係までご連絡をいただければ申告書を郵送します。

令和8年度町・県民税の申告会場

下記期間において申告会場を開設します。計算方法や申告書の記載方法などが分からない場合は、必要書類をお持ちのうえ申告会場にお越しください。

令和8年2月16日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までは、所得税の確定申告の受け付けをしているため、町・県民税申告の相談などのための来庁は可能な限り避けていただきますようお願いします。

日程:令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月11日(水曜日)の平日
時間:午前9時から正午、午後1時から3時
場所:役場2階大会議室

(注1)期間中初期の日程は混雑が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。
(注2)町・県民税の申告会場では確定申告をすることはできません。

町・県民税の申告に必要なもの

  • マイナンバーカード
    持っていない人は「番号確認書類1点(通知カード、マイナンバー入りの住民票など)」と「本人確認書類1点(運転免許証など)」をお持ちください。
  • 所得金額を証明する書類
    給与や年金の源泉徴収票(原本)や事業の収支内訳書・帳票書類など
  • 控除額を証明する書類(控除を受ける人のみお持ちください。)

町・県民税の電子申告について

令和8年度(令和7年中の収入)分から、スマートフォンやパソコンを利用して電子申告ができるようになりました。eLTAX個人住民税電子申告システムから、24時間、休日・祝日も手続することができます。(システムメンテナンス時間を除きます。)

操作方法やよくあるご質問については、eLTAXホームページの「個人住民税申告の電子化に係る特設ページ」をご確認ください。

※eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的に行うシステムです。

 

eLTAX個人住民税電子申告システム

個人住民税個人住民税申告の電子化に係る特設ページ

 

(注1)令和8年度分の申告は、令和8年3月16日までに送信してください。

(注2)非課税所得(障害年金、遺族年金など)がある人は、摘要欄に所得の種類と金額を記載してください。

 

電子申告に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー読み取り機能のあるスマートフォンまたはパソコン(マイナポータルアプリのインストールが必要です)
  • マイナンバーカード発行時に設定した署名用電子証明書(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号(パスワード)
  • 所得金額を証明する書類(源泉徴収票など)や控除額を証明する書類(保険料控除証明書など)

 

eLTAX市民税・県民税電子申告システムに関する問い合わせ先

eLTAX市民税・県民税電子申告システムのシステム全般や操作に関する問い合わせは、eLTAXヘルプデスクへお願いします。

受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

eLTAXヘルプデスク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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