軽自動車税

更新日:2023年03月22日

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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者等に対して課税されます。税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更され、新たに軽自動車税は燃費性能に応じて課税される「環境性能割」と排気量等に応じて課税される「種別割」の2つで構成されることになります。

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日から、これまで県税として課税されていた自動車取得税は廃止され、新たに環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的とした軽自動車税(環境性能割)が、市町村税として課税されることになります。 賦課徴収は当分の間、都道府県が行います

(東郷町の場合、愛知県が賦課徴収します)。

詳細につきましては、下記の愛知県税務課のホームページをご覧ください。

※環境性能割に関するお問い合わせは下記までお願いします。 名古屋東部県税事務所(電話番号:052-953-7865)

軽自動車税(種別割)について

毎年4月1日(賦課期日)現在の軽自動車等の所有者などに課税されます。

軽自動車税(種別割)の納期限は毎年5月31日です。(休日の場合は翌営業日)

税率(年額)

平成27年度税制改正により平成28年4月1日から税率(年額)が変更となっています。

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車など

車種 税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度以降
原動機付自転車 総排気量50ccまで 1,000円 2,000円
総排気量90ccまで 1,200円 2,000円
総排気量125ccまで 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽自動車 二輪のもの 総排気量250ccまで 2,400円 3,600円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
特殊作業用 4,700円 5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

車種

平成27年3月31日
までの新規検査車両

(平成27年度と同額)

平成27年4月1日
以降の新規検査車両
新規検査年月から
13年経過した車両

(重課税率)
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪
以上
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

重課税率(平成28年度から)

グリーン化を進める観点から、新規検査年月から13年を経過した軽四輪車等(電気軽自動車等を除く)について、平成28年度から重課を行うこととなり、上表のとおり税率が変更となります。 新規検査年月とは、車検証の「初度検査年月」のことです。

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重課税率適用年度

適用年度 重課の対象となる 新規検査の時期 備考
平成28年度 平成14年度以前

自動車検査証の様式変更が行われた

平成15年10月14日前に最初の新規検査

を受けた軽四輪車等については、

初度検査の「月」の把握ができないため、

最初の新規検査を受けた年の12月から

起算して13年を経過した軽四輪車等を

重課の対象とすることとされています。

(地方税法等の一部を改正する法律

(平成26年法律第4号)附則第14条第2項)。

平成29年度 平成15年から平成16年3月
平成30年度 平成16年4月から平成17年3月
平成31年度 平成17年4月から平成18年3月
令和2年度 平成18年4月から平成19年3月
令和3年度 平成19年4月から平成20年3月

グリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに適用されます。

当該取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)の税率
グリーン化特例(軽課)の税率表

電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)に限ります。

ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない車両。または、平成17年排出ガス基準より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないものに限ります。

手続き(届出)に必要なもの

軽自動車等を取得、廃車、売却、譲渡等する場合、又は町外へ転出する場合には必ず所定の場所で手続きをしてください。これらの手続きは、地方税法及び町税条例によって義務づけられています。

原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車の方

廃車する場合
廃車理由 届出に必要なもの(持ち物)
使わなくなった、町外への転出・町外の人に譲った ナンバープレート、標識交付証明書
廃棄・紛失・盗難で車がなくなった 標識番号等のわかるもの又は盗難届受理番号のわかるもの
登録をする場合
登録理由 届出に必要なもの(持ち物)
販売店から購入した 販売証明書
町外からの転入 前市町村の廃車証明書又は標識交付証明書、ナンバープレート
町内の人から譲ってもらった (名義変更する) ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書
町外の人から譲ってもらった
(未廃車)
前市町村のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書
町外の人から譲ってもらった (廃車済) 廃車証明書、譲渡証明書

軽自動車(二輪・三輪・四輪)と二輪の小型自動車の方

車種によって申告場所が異なります。また、手続きに必要なものは内容により異なりますので、管轄の申告場所にお問い合わせの上、申告してください。

車種 申告・問合せ先
軽三輪車・軽四輪車
(660ccまで)
軽自動車検査協会愛知主管事務所
名古屋市港区いろは町2丁目56-1
電話番号:(050)3816-1770
軽二輪車
(125cc超250ccまで)

中部運輸局愛知運輸支局

名古屋市中川区北江町1-1-2

電話番号:(050)5540-2046

※(一社)全国軽自動車協会連合会愛知事務所(名古屋市港区いろは町2丁目56-2)での手続きは、2019年6月28日をもって終了となりました。

二輪の小型自動車
(250cc超)
中部運輸局愛知運輸支局
名古屋市中川区北江町1-1-2
電話番号:(050)5540-2046

 

軽自動車税(種別割)の減免

一定の身体障がい者の方などが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)は、申請により減免を受けることができます。(注:障がいによる減免の場合、障がいの種類、等級などにより受けられない場合があります。)

なお、普通自動車税などを減免されている場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。

申請期限は毎年度納期限までです。(申請期限が過ぎた場合や納付済みの場合は、減免が受けられませんのでご注意ください。)

その他

軽自動車税(種別割)には月割りで課税する制度がありませんので、年度途中で廃車をしても、返還できません。また、年度途中に登録されたときは、翌年度からの課税になります。  

よくあるお問い合わせ

Q.廃車や譲渡をしているが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

A.廃車や譲渡をした際の車の手続きとして、

・登録変更の手続き

・税止めの手続き

を行う必要があります。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の納税義務者へ通知されます。

4月1日までに軽自動車検査協会で車の登録変更の手続きが済んでいても、税止めの手続きは別に行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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