令和3年度以降の個人住民税に適用される税制改正

更新日:2022年03月01日

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※この変更点は、令和2年中の所得に対する令和3年度個人住民税から適用されます。

基礎控除の見直し

基礎控除額が10万円引き上げられます。 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。

改正後

基礎控除額(改正後)
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

改正前

基礎控除額(改正前)
合計所得金額 基礎控除額
所得制限なし 33万円

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

改正後

給与所得控除額(改正後)
給与等収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

(1)特別障害者に該当する

(2)23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する

(4)特別障害者である扶養親族を有する

◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除は15万円((1,000万円-850万円)×0.1)計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

改正前

給与所得控除額(改正前)
給与等収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。

改正後

公的年金等控除額(改正後)
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引きます。

◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

改正前

公的年金等控除額(改正前)
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超 (A)×5%+155万5,000円
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超 (A)×5%+155万5,000円

その他の見直し

その他の見直し要件等
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
非課税措置(障害者・未成年者・寡婦及び寡夫)の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合は合計所得金額が38万円 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合は合計所得金額が28万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合は総所得金額等が45万円 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合は総所得金額等が35万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親(単身児童扶養者)について、前年の合計所得が135万円以下の場合に個人住民税を非課税にする措置が創設されました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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