平成30年度以降の個人住民税に適用される税制改正

更新日:2022年03月01日

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※この変更点は、平成29年中の所得に対する平成30年度個人住民税から適用されます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

一定の取り組みを行う(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受ける)人が、その年にスイッチOTC医薬品を購入し、所得控除を受けることができるものです。

スイッチOTC医療品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。ただし、類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除きます。

対象品目一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

対象期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日まで

所得控除額

スイッチOTC医療品の購入費用の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(控除の上限額は、8万8千円)です。

その他

本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除と併用することはできません。

医療費控除における領収書提出不要制度

医療費の領収書又は医療品購入費の領収書の添付又は提示に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。なお、医療保険者から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ等)」を添付すると明細の記入を省略できます。明細書の記入内容の確認のため、役場から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で5年間保管してください。

平成30年度から令和2年度までの町県民税申告については、医療費の領収書又は医療品購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。

明細書の様式

 

国税庁のホームページからダウンロードしたものです。個人住民税の申告にもご使用になれます。

医療費控除の明細書

セルフメディケーション税制の明細書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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