令和4年度以降の個人住民税に適用される税制改正
※この変更点は、令和3年中の所得に対する令和4年度個人住民税から適用されます。
住宅ローン控除の適用期限延長等
消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が2年間延長され、令和4年12月31日までの間に入居された方が対象になりました。また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1千万円以下である場合に限り、住宅ローンの適用を受けることができるようになります。
入居した年月 |
平成21年1月から |
令和元年10月から |
令和3年1月から |
控除期間 | 10年 |
13年(注1) |
13年(注1 注2) |
(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。
(注2) 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間に、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の適用に関する手続については、管轄の税務署(東郷町にお住まいの方は昭和税務署)へお問合せください。
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
個人住民税において、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。
ただし、個人住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合や、所得税とは異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに住民税の申告書を提出する必要があります。
なお、上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度課税からは課税方式を所得税と一致させることになります。
ふるさと寄附金(納税)の添付書類の見直し
ふるさと寄附金(納税)につき寄附金税額控除の適用を受ける場合において、寄附金の受領証等に代えて、特定事業者(注3)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
(注3)特定事業者とは、都道府県・市区町村と寄附の仲介に関する契約を締結している事業者のうち、国税庁長官が指定したものをいいます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)の「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日