令和2年度以降の個人住民税に適用される税制改正

更新日:2022年03月01日

ページID : 6859
※この変更点は、令和元年中の所得に対する令和2年度個人住民税から適用されます。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準の基づき総務大臣が指定します。

これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなります。(所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は控除されます)

ふるさと納税の対象となる地方団体は総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。

改正後の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
居住開始年月 控除限度額 控除期間
平成26年4月から令和3年12月まで (消費税率が8%または10%の場合) ※下段に該当する場合を除く 所得税の課税総所得金額等の7% (町民税4.2%、県民税2.8%) 上限:136,500円 10年
令和元年10月から令和2年12月まで (消費税率が10%の場合) ※拡充分 所得税の課税総所得金額等の7% (町民税4.2%、県民税2.8%) 上限:136,500円 13年

※町民税・県民税からの控除額は次の1と2のうち、いずれか少ない金額となります。

1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

2.上記控除限度額

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

メールフォームによるお問い合わせ