個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の概要
平成11年から平成18年までに居住した方
平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成11年から平成18年までに居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
平成21年から令和4年までに居住した方
厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン控除について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、平成21年から令和4年12月31日までに居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
なお、この控除を受けるには、町への申告が必要でしたが、平成22年度分個人住民税から町への申告は不要となりました。
対象となる方
- 平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和4年までに居住した方
(注)平成19年から平成20年までに居住した方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、個人住民税から控除することはできません。
- 所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用のある方で、所得税から控除しきれない金額がある方
控除額の算出方法
住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない金額です。
- 平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成26年3月までに居住された方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引き切れなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額×5%(限度額97,500円)
- 平成26年4月から令和4年までに居住された方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引き切れなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額×7%(限度額136,500円)
※この金額は、消費税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(限度額97,500円)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年12月21日