個人住民税の公的年金からの引き落としについて

更新日:2022年03月01日

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公的年金受給者の納税の便宜を図るために、納付書で納めていた公的年金にかかる個人住民税(町民税・県民税)を、平成21年10月支給分の年金からあらかじめ引かせていただく特別徴収制度(いわゆる引き落とし)が始まりました。

この改正は個人住民税の徴収方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

なお、町民税・県民税が課税されない方は、対象となりません。

対象になる人

  • 当該年度の4月1日に65歳以上の人
  • 前年中に老齢基礎年金などの公的年金の支払いを受けている人
  • 個人住民税の納税義務のある人
  • 1月1日以降、引き続き東郷町に住んでいる人

引き落とされる個人住民税額について

引き落とされるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税額のみです。

給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、給与からの引き落とし、または納付書で納めていただきます。

個人住民税の公的年金からの引き落とし制度の見直しについて

平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収制度が下記のとおり見直されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

公的年金から徴収する個人住民税の税額の平準化を図るため、特別徴収税額の算定方法を次のとおり見直します。

計算方法

算定方法詳細
  現行(平成28年8月まで) 改正後(平成28年10月以降)
仮徴収額(4・6・8月) 前年度分の本徴収額×1/3 (2月と同じ額) 前年度分の年税額×1/2×1/3
本徴収額(10・12・2月) (年税額-仮徴収額)×1/3 (年税額-仮徴収額)×1/3

計算例

今年度に医療費控除により税額が例年より低かった人の場合

現行(平成28年8月まで)
計算例詳細
年度 年税額 仮徴収額(4・6・8月) 本徴収額(10・12・2月)

前年度

60,000円 10,000円 10,000円
今年度 36,000円 10,000円 2,000円
翌年度 60,000円 2,000円 18,000円
翌々年度 60,000円 18,000円 2,000円

 

改正後(平成28年10月以降)
計算例詳細
年度 年税額 仮徴収額(4・6・8月) 本徴収額(10・12・2月)

前年度

60,000円 10,000円 10,000円
今年度 36,000円 10,000円 2,000円
翌年度 60,000円 6,000円 14,000円
翌々年度 60,000円 10,000円 10,000円

 

特別徴収の継続

これまで特別徴収を中止することとしていた下記の場合においても、特別徴収を継続します。

賦課期日後の転出者

賦課期日(1月1日)より後に他市町村に転出した場合は、特別徴収を停止し普通徴収へ切り替え、納付書でお支払いしていただいていましたが、特別徴収を継続します。

税額に変更があった場合

7月以降に特別徴収税額を変更する場合、特別徴収を停止し普通徴収へ切り替え、納付書でお支払いしていただいていましたが、12月と2月に限り変更後の税額によって特別徴収を継続します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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