新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置
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生産性向上に向けた固定資産税の特例措置
生産性向上に向けた中小企業者等の新規投資を促進するための固定資産税の特例について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等の支援するため、適用対象を拡充するとともに、適用期間を2年延長します。
令和4年度をもちまして本特例措置は終了いたしました(令和5年3月31日までに取得したものは対象となります。)。
概要
町の策定する導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等に対して固定資産税の特例措置を行います。
対象資産
- 機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備などの償却資産
以下の資産が追加されます。
- 事業用家屋、構築物
生産性向上特別措置法の改正を前提に令和4年度までの2年間に限り延長されます。 軽減される期間は、3年間で特例率はゼロとなります。
特例制度等の詳細
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年03月01日