固定資産税

更新日:2022年03月01日

ページID : 6453
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。
  • 固定資産税を納める人(納税義務者)
    1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産を所有している人(原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)
  • 税額の計算方法
    課税標準額×税率(1.4%)

土地・家屋

課税標準額

土地、家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもと算出します。

免税点

同一の人が町内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような事業用資産です。たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。

  • 構築物(広告塔・塀・舗装など)
  • 機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)
  • 工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)
※自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。

課税標準額

償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。

免税点

同一の人が町内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。

  • 償却資産:150万円

固定資産税の減免について

火災などにより家屋等の被害を受けた固定資産の損害の程度により、火災などのあった日の属する年度分の固定資産税が申請により全額又は一部が減免されます。

詳しくは、税務課資産税家屋係までお問い合わせください。

固定資産の登記について

  • 登記は法務局で行います。(手続きの詳細は役場ではお答えできません。)
  • 相続等で所有者が変わる場合は、所有権移転登記の手続きが必要です。

登記に関する問合せ先

電話:052-703-2322

手続きの詳細については、

で確認できます。

自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することのできる制度です。紛失や亡失、相続人等による改ざんや破棄をされたりすることを防ぐことができます。

  • 手続きは法務局で行います。(手続きの詳細は役場ではお答えできません。)
  • 手続きは予約制(必須)です。

自筆証書遺言書保管制度に関する問合せ先

電話:052-952-8111

制度の詳細については、

で確認できます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933

メールフォームによるお問い合わせ