住宅用地に対する特例

更新日:2022年03月01日

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住宅用地は、税額算出の際に基となる固定資産税・都市計画税の課税標準に対し特例措置が設けられており、税の負担が軽減されます。 課税標準額=評価額×特例率

区分 特例率 固定資産税 特例率 都市計画税
小規模住宅用地(1戸につき200平方メートル以下の部分) 6分の1 3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の1 3分の2

住宅用地とは

住宅用地には次の2つがあります。

種類 特例措置の対象となる面積
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下の表を参照)を乗じて得た面積に相当する土地

 

住宅の敷地の用に供されている土地とは、賦課期日(1月1日)時点で、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一体の土地をいいます。

住宅用地の面積

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0
上記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
上記以外の併用住宅 2分の1以上 1.0

 

たとえば500平方メートルの住宅用地に2戸の専用住宅が建っている場合

500平方メートルのうち小規模住宅用地

→200平方メートル×2戸 =400平方メートル分が評価額の6分の1となる。

一般住宅用地

→500平方メートル-400平方メートル =100平方メートルが評価額の3分の1となる。

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