悪質な滞納は許しません!守ろう、社会のルール

更新日:2024年04月02日

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町税は、福祉や教育などの住民サービスに活用され、町の財政の根幹をなすものです。
また、町保険料は、保険制度を必要とする人を支えるために活用されます。
それらはきちんと納められないと、皆様の住民サービスに支障をきたします。
「払えるのに払わない」という悪質な滞納者に対しては、地方税法や国税徴収法の規定により、差押などの滞納処分を行っています。

積極的な財産調査と差押

町税等の納付については、納税通知書等による税額等に対し、あらかじめ納付資金の準備や納付の計画を自分自身で立てていただき、それでも納付が困難な場合には納付相談を行い、適正に納付していただいております。 本町では、納期限を過ぎても納付がない場合には、地方税法の規定に基づき督促状を送付しています。それでも納付されないときは、必要に応じ納付催告等を送付し、自主的な納付や納付相談を促しています。 同法では「督促状発送後10日を経過しても納付がない場合は、差し押さえなければならない」と規定しています。督促状や再三の催告に対して自主的に納付や納付相談をしない人については、給与、年金、預貯金、所得税の申告内容、生命保険、不動産、自動車の所有状況等の財産調査を行い、財産が発見された場合には、事前の連絡なく差押等の滞納処分を行います。

大半の人が納付の義務を果たされている中で、

納付資力(財産)があるにもかかわらず自主的な納付がなく、納付相談をしない悪質な滞納者に対しては、税や保険料の公平性を守るために厳しい対応を取ります。

  • 令和5年度の財産調査状況(預金調査747件、給与調査329件)
  • 令和5年度の滞納処分(差押等)状況(預金136件、給与180件、生命保険22件、その他22件)※令和6年3月31日現在
タイヤロックされた車の写真

差押によりタイヤロックした普通乗用車

通帳のイラスト

預金通帳の差押

納付相談の案内

債権管理課では納付相談を受付しています。
納付相談では、給与明細や家計簿などを持参していただき現在の生活状況を把握し、完納に向けた納付計画を決定していますが、開庁時間に来庁できない場合は電話でも受付しています。

対象の町税と保険料

固定資産税・都市計画税、町県民税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

この記事に関するお問い合わせ先

債権管理課
電話番号:0561-56-0726
ファックス:0561-38-7933

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