納期限までに納付しなかった場合の延滞金

更新日:2024年04月02日

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税金や保険料は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限までに納付されている方との公平を保つため、納期限を過ぎて納付された方は、過ぎた日数に応じて本来の額に加えて延滞金を納付していただくことになります。

 

延滞金の率

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 本則 年7.3%
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで特例基準割合(注1)
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで特例基準割合(注2)に1.0%を加算した割合
令和3年1月1日から延滞金特例基準割合(注3)に1.0%を加算した割合
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 本則 年14.6%
成26年1月1日から令和2年12月31日まで特例基準割合(注2)に7.3%を加算した割合
令和3年1月1日から延滞金特例基準割合(注3)に7.3%を加算した割合

特例基準割合とは

注1 平成25年12月31日以前
各年の前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4.0%の割合を加えたものをいいます。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%との小さい方を利率とし、それ以降は年14.6%(ただし、平成26年1月1日以降は注2のとおり。)となっています。

注2 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1.0%を加算した割合をいいます。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%と特例基準割合に1.0%を加算した割合とでいずれか低い割合を適用し、それ以降は、年14.6%と特例基準割合に7.3%を加算した割合のいずれか低い割合を適用します。

延滞金特例基準割合とは

注3 令和3年1月1日以降
財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均に1.0%を加算した割合をいいます。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%と特例基準割合に1.0%を加算した割合とでいずれか低い割合を適用し、それ以降は、年14.6%と特例基準割合に7.3%を加算した割合のいずれか低い割合を適用します。

延滞金の率の推移

期間 納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以後
特例基準割合 (注4) 適用の有無 特例基準割合 (注4) 適用の有無
平成11年12月31日まで 年7.3% なし 年14.6% なし
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 有(0.5%+4.0%) 年14.6% なし
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 有(0.1%+4.0%) 年14.6% なし
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 有(0.4%+4.0%) 年14.6% なし
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 有(0.7%+4.0%) 年14.6% なし
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 有(0.5%+4.0%) 年14.6% なし
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 有(0.3%+4.0%) 年14.6% なし
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 有(1.9%+1.0%) 年9.2% 有(1.9%+7.3%)
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 有(1.8%+1.0%) 年9.1% 有(1.8%+7.3%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 有(1.7%+1.0%) 年9.0% 有(1.7%+7.3%)
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 有(1.6%+1.0%) 年8.9% 有(1.6%+7.3%)
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 有(1.5%+1.0%) 年8.8% 有(1.5%+7.3%)
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4% 有(1.4%+1.0%) 年8.7% 有(1.4%+7.3%)

 

延滞金の計算方法

延滞金=(税額×納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数×7.3%【※特例基準割合(注4)の適用がある場合はその割合】)÷365日+(税額×納期限の翌日から1か月を経過した日以降の日数×14.6%【※特例基準割合(注4)の適用がある場合はその割合】)÷365日 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合、またはその税額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
※計算の過程における金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
また、合計した延滞金に100円未満の端数がある場合は端数金額を切り捨て、全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。

注4
令和3年1月1日以降は延滞金特例基準割合

計算例

令和5年5月1日が納期限である令和5年度固定資産税・都市計画税第1期105,000円を令和6年3月31日に納付した場合

a、105,000円×31日×2.4%÷365日=214円(1か月を経過する日までの分)
b、105,000円×304日×8.7%÷365日=7,608円(1か月を経過した日から令和6年3月31日までの日数分)
a、bの合計は7,822円ですが、100円未満は切り捨てなので7,800円の延滞金が課されます。

滞納整理

町税や町保険料を納期限までに納付しなかった場合の滞納整理について説明します。

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