町税等の滞納整理

更新日:2024年04月02日

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町税等を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納をそのまま放置しておくことは納期限までに納付した人と比較して、非常に不公平となります。
納期限までに納付しなかった場合には、遅延利息の意味の延滞金が徴収されるほか、次の手順で滞納整理を進めます。

督促状の発布

督促状は、地方税法の規定により発布するものです。

分割納付誓約をしている場合であっても、本来の納期限までに完納していなければ発布します。

納付の催告

納付を催告するための文書を発送します。

催告書には次の書類があります。

  • 納付催告書
  • 財産調査開始予告書
  • 財産差押の事前通告書
  • 差押予告書

なお、催告書は法律に基づく書類ではなく、任意で送付する書類です。

財産調査

地方税法と国税徴収法の規定により、給与や年金等の受給状況、預貯金の残高、自動車や不動産等の所有状況、生命保険契約の状況、取引の状況(自営業者・法人)、等を調査します。

財産調査は勤務先を始め関係者に対して行います。

財産の差押、換価、配当

督促状や再三の催告書でも完納されず、また納付相談もない場合は、財産調査により発見した財産を地方税法・国税徴収法の規定により差し押さえます。

差し押さえた財産は、取立・換価し、未納債権に充てます。

納期限までに納付しなかった場合の延滞金

町税等を納期限が過ぎてから納付した場合の延滞金について説明します。

地方税法・国税徴収法の法令データ検索

総務省行政管理局(電子政府利用支援センター)が提供する

で検索できます。

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