自転車の交通違反に対する青切符制度の開始について
自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
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適用開始日:令和8年4月1日
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対象年齢 :16歳以上(学生含む)
交通反則通告制度(青切符)とは
警察による取り締まりの際、交通違反に対する処理方法のひとつです。青切符処理を受けた場合、反則金を支払わなければなりません。
令和8年4月1日の道路交通法改正により、16歳以上の自転車運転者が悪質・危険な交通違反をした場合に、この青切符処理が行われることになります。
以下に交通違反の一部を紹介します。この機会に是非、日頃の自転車運転を見直してみましょう。
例1:イヤホンをしながらの運転禁止(反則金5,000円)
例2:並進禁止(反則金3,000円)
例3:一時停止無視(反則金5,000円)
例4:無灯火運転禁止(反則金5,000円)
その他、以下のような交通違反があります。
- スマホ等を保持しながらの運転 (反則金12,000円)
- 遮断踏切立ち入り (反則金7,000円)
- 右側通行(通行区分違反) (反則金6,000円)
- 信号無視 (反則金6,000円)
※車道を通行中は車信号を、歩道を通行中は歩行者信号を守りましょう。
等々
その他、自転車が対象とされている反則行為については、【警察庁】自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入のp.51~p.52を参照ください。
よくある質問:自転車は歩道を走行してよいか?
自転車は原則、車道の左側か、自転車道がある場合は自転車道を走行しなければなりません。
しかしながら、自転車道が無い道路において、以下のような場合には、歩道の車道寄りの部分での「徐行」(すぐに止まることができる速度での走行)が認められています。なお、歩行者の通行を妨げるような行為は以下の場合であっても違反となるため、十分に注意して通行しましょう。
・道路標識・道路標示にて、通行が許可されている歩道の場合

(例)道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用」
・13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転する場合
・道路工事が行われているときや、著しく自動車の交通量が多いときなど、自転車の通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ない場合
・道路の左側部分に設けられた路側帯を通行する場合
(白の二本線で標示された路側帯は、歩行者専用路側帯のため不可)
・歩道に設けられた、普通自転車通行指定部分を通行する場合
・道路を横断するために、横断歩道を通行する場合
よくある質問:ヘルメットは着用しないといけない?
令和8年4月1日時点における道路交通法改正では、ヘルメットの未着用に対して青切符が適用されることはありません。道路交通法第63条の11第1項に基づき、ヘルメットの着用はあくまでも努力義務とされています。
しかしながら、自転車を安全に使用するためには、ヘルメットの着用は必要不可欠といえます。
【警察庁】自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入によると、令和6年中の自転車乗用中の死者の約5割が頭部を負傷しています。
さらに、自転車乗用中に頭部を負傷した者(令和2年から令和6年までの合計)のうち、ヘルメットを着用していなかった者の致死率(ヘルメットを着用しておらず、頭部を負傷した者に占める死者数)は、ヘルメットを着用していた者の致死率(ヘルメットを着用して頭部を負傷した者に占める死者数)の約1.4倍となっています。
事故に遭った際に命を守るためには、頭部を守るヘルメットの着用はかかせないでしょう。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課 防災安全係
電話番号:0561-56-0719
ファックス:0561-38-0001



更新日:2026年01月14日