建築、開発、宅地造成について
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東郷町内で建築、開発、宅地造成等を計画されている方は、以下の項目により必要な情報を確認してください。
なお、東郷町は名古屋都市計画区域に属しており、都市計画区域は昭和39年8月12日(建設省告示第2101号)に定められ、市街化区域・市街化調整区域は当初昭和45年11月24日(愛知県告示第907号)に定められました。
東郷町内の建築制限の概要
地区計画
- 三ツ池地区計画:東郷町兵庫二丁目、兵庫四丁目、三ツ池四丁目、清水一丁目の各一部(大字春木字三ッ池の一部)
- 牛廻間地区計画:東郷町大字和合字牛廻間地内
- 白土・涼松地区計画:東郷町大字春木字白土、字涼松、字音貝、字半ノ木、字藤坂、涼松二丁目地内
- 東郷セントラル地区計画:東郷中央土地区画整理事業地内
の4地区に地区計画があります。
建築協定
東郷町御岳一丁目14番地内に建築協定があります。
防火地域、準防火地域の指定
防火地域はありません。準防火地域は東郷町和合ケ丘の一部、東郷町白鳥の一部、東郷中央土地区画整理事業区域の一部の地域で指定されています。
なお、町内全域、建築基準法第22条の区域内ですので、建築物の屋根は不燃材料で造るか又はふかなければなりません。
準防火地域は、東郷町都市計画情報マップでご確認ください。
壁面後退
外壁の後退距離は、都市計画では定めていませんが、三ツ池地区及び東郷セントラル地区の地区計画では外壁の後退が必要です。また、白鳥地区内では自治会で外壁の後退距離を定めています。
環境宣言
町の建築指導
東郷町開発行為及び土地利用の調整に関する条例(宅地開発、建築物の建築、土地の用途の変更等について)
建築関係の相談窓口
町・民間機関に確認申請書を提出される方へ(共通事項)
- 建築計画概要書の図面には、下水道、道路側溝等までの宅内汚水排水経路及び宅内雨水排水経路を記入してください。なお、合併浄化槽を設置する場合は、浄化槽の位置及び人槽数を建築計画概要書の図面に記入してください。
- 建築計画の敷地から、町の側溝等に直接接続できないような場合(他の個人、法人、団体等の敷地を使用しなければ、町の側溝等に接続できない場合)には、その使用する土地の関係権利者の排水承諾書を確認申請書提出と同時に町に提出してください。
- 町の事前協議、開発行為許可、宅地造成に関する工事の許可等の手続きを終えてから提出してください。
- 一戸建ての住宅以外の建築物は、尾三消防東郷消防署予防課と事前に防火措置について協議してください。
- 店舗、事務所、診療所等の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物の計画については、愛知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づき、工事に着手する30日前までに特定施設整備計画届出書を都市計画課に提出しなければなりません。
県の中間検査、完了検査等の検査を申請される方へ
- 建築物、工作物、開発行為、宅地造成工事等の検査は、毎週木曜日の午前に行っています。検査には立会いをしてください。(木曜日が祝日の場合やその他都合により変更されるときがあります)
- 完了検査申請書(工事完了届出書)は検査日の前日までに提出してください。
- 宅地造成工事、開発行為の検査申請の際には、完了検査申請書(工事完了届出書)のほか擁壁の写真(配筋、隅角部補強、控壁等現場で確認できないもの)を提出してください。
- 愛知県収入証紙は、役場1階の会計課で販売しています。
ご注意
- 住宅販売業者、店舗等が、はり紙、立看板、のぼり旗を掲出する場合には、自己の敷地内であっても必ず都市計画課建築係に相談してください。(許可を受けていない広告物は、除却されることがあります。)
- 市街化調整区域内の開発行為、市街化区域内で500平方メートル以上の開発行為を行うには、原則として愛知県知事の許可が必要です。
- 建築物の新築工事には、床面積にかかわらず確認申請が必要です。
- 床面積の合計が10平方メートルを超える増築工事には、確認申請が必要です。(準防火地域内での増築工事には、床面積にかかわらず確認申請が必要です。)
- 高さが4mを超える広告塔、広告板を設置する工事には、確認申請と屋外広告物許可が必要です。
- 高さが2mを超えるよう壁を設置する工事には、確認申請が必要です。ただし、宅地造成に関する工事の許可・開発行為許可を受けた場合には、確認申請は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2023年05月16日