土採取事業について
土を採取する事業については、土を販売若しくは事業の用に供することを目的として採取事業が行なわれます。この際、無造作に土を採取することから、土砂災害や採取後の適正な整備が図れないことが見受けられるようになりました。
造成など土の移動については関係法令の規制などを受ける場合と、受けない場合がありますが、町としては、一定規模以上の土採取については規制をかけることとしました。
土採取事業とは、土を採取する事業で、土地の形質を変更させることをいいます。
適用事業
土採取場の面積が、1,000平方メートル以上又は採取する土の量が1,000立方メートル以上の土採取事業について適用します。
ただし、国又は地方公共団体等が行なう事業などは適用除外とします。
また、他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土採取事業であって、適用除外とする事業は次に掲げるとおりです。
- 宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可
- 都市計画法第29条の規定による許可
- 採石法第33条の規定による許可
- 森林法第34条第2項の規定による許可
- 砂利採取法第16条の規定による認可
- 鉱業法第21条第1項の規定による許可等
許可の基準
次の場合は、許可されません。
- 施工基準に適合していないとき
- 災害発生のおそれがあると認められるとき
- 跡地の緑化計画が不十分で、適正な環境の保全が図られないときなど
周辺住民への説明
許可を受けようとするときは、あらかじめ隣接地権者等及び当該土採取場の端から300m以内の土地に現に居住する住民に対し、当該土採取事業の計画について説明会を開催しなければなりません。
改善勧告
施工基準等に違反している場合は改善勧告をすることができることとしました。
措置命令等
改善勧告に従わない場合や許可を受けずに施工している場合は、土採取事業の中止、原状回復等の措置をとることをできることとしました。
罰則
措置命令等に従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2022年03月01日