屋外広告物の分類

更新日:2022年03月01日

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屋外広告物は、一般広告物、自家用広告物、案内広告物そして管理広告物に分けられています。このページでは、それぞれについて説明しています。

一般広告物

広告板

木又は金属等耐久性材料を使用し作成され土地に建植又はその他の物件を利用して取付けられたもので平面的に内容を表示するもの

広告板の半分程度にしか文字等は表示してない場合でも、広告表示面積は、広告板全体となります。

広告塔

木又は金属等耐久性材料を使用し作成され土地に建植され立体的に内容を表示するもの

  • 3面以上広告表示しているもの
  • 表示部分の内部が外から見えないもの(内部が空洞のものも同様)
  • 幅(厚さ)が、主な広告表示面の横幅の3分の1以上であるもの

アーチ

木又は金属等耐久性材料を使用し作成され道路をまたぎ建植されたもの

屋上広告

木又は金属等耐久性材料を使用し建築物の屋上に取付けられ内容を表示するもの

建築物の屋上の構造物(階段室、昇降機塔、物見塔等)を両用して広告を表示するもの

壁面広告

建築物の壁面に取付け、又は塗布されたもので平面的に内容を表示するもの

突出広告

建築物工作物の側面に立体的に取付けられた木又は金属等耐久材料を使用したもの

立看板

紙、布、木又は金属等を使用して作成されたもので建物、その他物件を利用して立てられ、又は工作物に立て掛けられているもの

(土地に建植されない移動性の広告板、のぼりを含む)

のぼり旗

長方形の布の一辺に棒を取り付け、布の上部を棒で支えたもの

はり紙

紙を使用して作成され建物その他物件に直接はり付けられたもの

はり札

木、合成樹脂、金属等を使用し、作成されたもので建物その他物件を利用して取付けられたもの(0.3平方メートル以下のもの)

0.3平方メートルを超えるものは、壁面広告となります

アドバルーン

綱に網を付けた気球を掲揚しその網を利用して布片等で作成されたもの

広告幕(網)

布又は網を使用して作成されたもので、建築物その他物件を利用して取付けられたもの

自家用広告物(条例6条1項)

自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所若しくは居所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示し、又は設置するもの

自家用広告物の許可基準に定められた表示面積を越えたものは一般広告物として取扱います。

案内広告物(条例6条5項)

道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物

  • 表示内容は会社名、事業所名と矢印のみであること(事業内容を表示したり、デザイン化された表現等をした場合は一般広告物となります)
  • 電飾可
  • 「○○会社ここから○○km」等のものは案内広告とはなりません
  • 1か所に個々の案内広告を表示しないこと(まとめて総合案内広告板とすること)
  • 1会社等につき1個であること
  • 案内を必要とする会社等の所在地が規制道路及び主要幹線道路から入り込んだ場所でありその所在地を表示することが特に必要であると認められるもの

管理広告物(条例6条2項2号)

自己の所有し、又は管理する土地又は物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物

表示内容は所有又は管理する上で必要な文言であること。(「○○建設予定地」、「○○会社所有地」、「○○管理地」)

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