屋外広告物の許可基準

更新日:2022年03月01日

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  1. 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
  2. 原色を過度に使用していないこと。
  3. 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないこと。
  4. 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
  5. 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること。
  6. 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
  7. 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと。
  8. 交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと。
  9. 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと

主な屋外広告物の種類ごとの基準

一般広告物

区分 広告板 広告塔 屋上広告 壁面広告 立看板・はり札・はり紙
禁止地域(条例3条)
  • 第一種低層住居専用地域
  • 都市公園の区域
  • 官公署、学校、図書館等の敷地
  • 墓地、葬祭場の敷地
  • 東名高速道路の路端から500m未満までの区域
表示不可 表示不可 表示不可 表示不可 表示不可
許可地域(条例5条2項) 東名高速道路の路端から500m以上1kmまでの区域
  • 面積50平方メートル以下
  • 高さ10m以下
  • 路端から500m以上
  • 面積50平方メートル以下
  • 高さ20m以下
  • 路端から500m以上
「耐火構造及び不燃構造の建築物屋上」
  • 面積制限なし
  • 高さ 建築物の高さの3分の2以下
「木造建築物屋上」
  • 面積20平方メートル以下
  • 高さ10m以下
  1. 一壁面には同一内容のものは一個
  2. 面積一壁面の区域内(第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住居地域では20平方メートル以下)
「立看板」
  • 横0.9m以下
  • 縦1.8m以下
  • 脚の長さ0.3m以下
「はり紙」
面積1.5平方メートル以下 「はり札」 面積0.3平方メートル以下
「のぼり旗」
  • 横0.9m以下
  • 縦1.8m以下
  • 高さ地上から上端まで3m以下
  • 国道153号線の路端から1kmまでの区域
  • 名鉄豊田線の路端から1kmまでの区域
  • 愛知池及びその周辺500m以内の区域
  • 面積35平方メートル以下
  • 高さ10m以下
    路端から100m以上
  • 面積35平方メートル以下
  • 高さ15m以下
  • 路端から100m以上
許可地域(条例5条1項) 市街化区域
  • 面積35平方メートル以下
  • 高さ10m以下
  • 面積50平方メートル以下
  • 高さ10m以下

適用除外(条例6条)

区分 自家用広告 案内広告 管理広告
禁止地域(条例4条)
  • 第一種低層住居専用地域
  • 都市公園の区域
  • 官公署、学校、図書館等の敷地
  • 東名高速道路の路端から500mまでの区域
要許可
  • 「広告板、広告塔、アーチ、屋上、壁面」
    面積20平方メートル以下(10平方メートル以下は許可不要)
  • 「広告板、広告塔、アーチ、木造建築物屋上」高さ10m以下
  • 「耐火構造の建物の屋上」
    建築物の高さの3分の2以下
要許可
  • 面積5平方メートル以下
  • 高さ5m以下
許可不要 面積3平方メートル以下
許可地域(条例5条2項)
  • 東名高速道路の路端から500m以上1kmまでの区域
  • 国道153号線の路端から1kmまでの区域
  • 名鉄豊田線の路端から1kmまでの区域
  • 愛知池及びその周辺500m以内の区域
許可不要
  • 「広告板、広告塔、アーチ、屋上、壁面」
    面積20平方メートル以下(第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域では10平方メートル以下)
  • 「広告板、広告塔、アーチ、木造建築物屋上」
    高さ10m以下
  • 「耐火構造の建物の屋上」
    建築物の高さの3分の2以下
許可地域(条例5条1項) 市街化区域
  • 上記の面積とは、一方向から同時に見える範囲内の広告物の面積の合計(最大可視面積)となります。
  • 自家用広告物には、壁面広告・広告塔・のぼり旗・立看板等のすべての屋外広告物が含まれます。
  • この他いくつかの注意事項があります。広告物の設置・表示をするときには都市計画課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

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