屋外広告物の許可基準
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- 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
- 原色を過度に使用していないこと。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないこと。
- 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
- 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること。
- 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
- 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと。
- 交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと。
- 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと
主な屋外広告物の種類ごとの基準
一般広告物
区分 | 広告板 | 広告塔 | 屋上広告 | 壁面広告 | 立看板・はり札・はり紙 | |
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禁止地域(条例3条) |
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表示不可 | 表示不可 | 表示不可 | 表示不可 | 表示不可 |
許可地域(条例5条2項) | 東名高速道路の路端から500m以上1kmまでの区域 |
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「耐火構造及び不燃構造の建築物屋上」
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「立看板」
面積1.5平方メートル以下 「はり札」 面積0.3平方メートル以下 「のぼり旗」
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許可地域(条例5条1項) | 市街化区域 |
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適用除外(条例6条)
区分 | 自家用広告 | 案内広告 | 管理広告 | |
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禁止地域(条例4条) |
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要許可
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要許可
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許可不要 面積3平方メートル以下 |
許可地域(条例5条2項) |
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許可不要
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許可地域(条例5条1項) | 市街化区域 |
- 上記の面積とは、一方向から同時に見える範囲内の広告物の面積の合計(最大可視面積)となります。
- 自家用広告物には、壁面広告・広告塔・のぼり旗・立看板等のすべての屋外広告物が含まれます。
- この他いくつかの注意事項があります。広告物の設置・表示をするときには都市計画課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2022年03月01日