道路・水路等との境界確認について

更新日:2024年05月07日

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東郷町所管の道路・水路等と民地との境界確認が必要な場合には「土地境界確認申請書」に必要書類を添付し、都市整備課 道路管理係へ申請してください。

土地の境界確認は、所有者の資産にかかわる重要なことです。必ず

「土地家屋調査士」

または

「測量士」

の資格を持つ調査員に依頼してください。

民地間の境界確認はいたしませんので、土地家屋調査士等に相談してください。

境界立会の条件

  • 東郷町が管理する道路・水路及び法定外公共物(道路・水路)であること。それ以外の町有地、県道、国道、所管していない道路・水路、私道は対象外です。
  • 申請人(委任を受けた代理人)が、申請地の所有者(相談者)であること。他人の土地を確認することはできません。その場合は、委任状を提示してください。

境界立会の流れ

1.接する道路・水路等の調査

申請地に接する道路・水路等が町の管理であるか、法定外公共物(道路・水路)か、過去に境界立会を行ったことがあるかなどを、事前に窓口で確認してください。

申請地及び付近地での境界確定図、土地改良数値図の写しは都市整備課で、区画整理換地図の写しは都市計画課で発行します。(コピー代として、1枚につき10円が必要です。)

また、愛知県土地家屋調査士会に所属していない調査士が街区基準点を使用する場合は町への申請が必要です。以下のページでご確認ください。

2.境界立会の申請

申請書に必要事項を記入し、都市整備課に提出してください。

申請に必要な書類

  • 土地境界確認申請書1部

添付書類

  • 位置図(案内図)
  • 公図写(法務局備付、申請箇所に朱線を入れる)
  • 現況平面図及び横断図(現況の境界及び申請人が主張する境界等を明記のこと。申請地及び隣接地の辺長及び面積、申請地に隣接する町有財産の幅員等も明記のこと。座標値を明記のこと。)
  • 土地所有者一覧表(査定土地及び利害関係のある土地の情報、隣接対側等)
  • 土地登記事項証明書の写し(申請地のもの、全部事項証明書)
  • 地積測量図
  • 委任状(委任のある場合のみ)

3.立会の日程調整

立会前に、担当職員による現地確認を行うため、現地に既設杭等がない等、計算点の場合は、必ず仮点(杭、マーク等)を設置してください。

現地を確認し、提出書類の審査、町意見の調整後に、担当職員から申請人(代理人)に連絡を行い、立会の日程を調整します。

申請から日程調整の連絡まで、概ね2週間ほどかかります。混雑時、申請地域(地図混乱地域等)によっては、さらに時間がかかる場合もあります。

4.境界立会

現地にて境界立会を実施し、確認できれば、境界杭がない箇所には杭の埋設等を行います。

対側土地所有者の確認

道路の幅員が4メートル未満の場合又は水路用地の立会の際に、対側土地所有者の確認が必要と判断される場合は、対側土地所有者の立会及び確認をしていただくことがあります。

詳しくは、申請時にご相談ください。

土地境界確認書の交付について

現地にて境界立会後に下記の書類を提出してください。通常1週間程度で発行できます。

  • 確定測量図及び横断面図(道路・水路幅員、筆界点及び引照点の座標値を明記2部
  • 隣地承諾書(写しの場合は原本証明が必要)1部
  • 境界杭の写真(遠景及び近景)1部

各種様式

申請等の注意事項

下記以外に不明な点がありましたらご相談ください。

申請書について

  • 申請者本人以外で土地家屋調査士等が申請する場合は、委任状を添付してください。
  • 委任状がある場合は、申請者欄の押印は省略可能です。
  • 代理人欄には、担当者の氏名も記入してください。
  • 申請地が複数ある場合は、別紙を作成し、添付しても結構です。
  • 現況平面図には道路(水路)幅員、座標値を明記してください。
  • 4m未満(現況又は公図の一方でも満たさない場合)の道路及び水路の場合は、対側者の確認が必要となります。
  • 立会の対象となる認定道路内に個人名義の土地がある場合、土地所有者に境界確認の依頼をしてください。町が確認するのは、認定道路の管理幅員のみになります。
  • 境界査定に使用した参考資料は添付してください。(町で受理したものも含む)
  • 郵送での申請も可能です。
  • 申請書提出前の立会日時の予約等は行っておりません。

証明願について

  • 土地境界確認書が必要ない場合でも、成果資料(確定図、隣地承諾書、境界杭の写真)の提出をお願いします。
  • 立会成果等の提出が遅れる場合は、連絡してください。
  • 境界確定が出来なかった場合も、その旨を文書(任意の様式)で提出してください。

町所有道路・水路以外の公共物との境界について

町有地でも管理する担当課が異なる場合があります。以下の通り担当部署へ申請してください。

なお、行政界にかかる場合は、企画情報課へ申請が必要となります。

各公共物と担当課
普通財産(山林・雑種地等) 総務財政課
農業用水路 産業振興課
学校用地 学校教育課
防火水槽用地 安全安心課
ゴミ置き場 環境課
公園用地 都市整備課
運動場 生涯学習課

県道については、

国道については、

へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課
電話番号:0561-56-0748
ファックス:0561-38-0066

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