後退用地整備について

更新日:2022年04月01日

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後退用地整備の取組について

道路の幅(幅員)が4メートルに満たない道路(狭あい道路)に接する土地で、建物の新築や増築などを行う際には、建築基準法に基づき道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。このセットバックした土地(後退用地)を寄附または無償借地していただける場合、セットバックの際にかかる分筆等の費用(寄附の場合のみ)や後退用地の整備を町が負担することができるという、狭あい道路解消にむけた取組です。

背景

私たちの身近にある生活道路の役割は、日常の通行だけではありません。 生活道路が狭いと以下のような問題が生じてきます。

  • 車や歩行者が安心して通行できない。
  • 災害・救急時の緊急避難や緊急車両の進入が困難となる。
  • 採光・通風などの良好な生活環境を十分に得ることができない。

また、建築基準法により、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に接する必要(接道義務)があり、この要件を満たさなければ建築は認められません。そのため、狭あい道路に接する土地では、道路の中心線から2メートルセットバックしたところまで道路として整備することにより、建築が認められています。

後退用地の取扱い

後退用地を

寄附または無償借地

していただいた場合は、町が後退用地の測量及び分筆(寄附の場合のみ)、路面舗装(市街化区域に限る。)などを行います。 後退用地を個人で管理する場合は、町から支給される後退杭を設置していただき、後退した部分の土地を明示します。

なお、個人の管理の場合、その管理にかかる費用は個人で負担していただきます。

管理方法一覧
管理方法 所有権 整備工事 維持管理 固定資産税
1 寄附 町に移転 町が現況に あわせて整備 町が維持管理
2 無償借地 私有のまま (使用権のみ町) 町が現況に あわせて整備 町が維持管理 非課税
3 自己管理 私有のまま 個人が整備 個人が管理 課税

 

後退杭全体
後退杭上部写真

(後退杭写真)

セットバックイメージ

道路後退の対象となる場合は、原則、現在接している道路の中心から2メートル後退します。後退する土地(後退用地)は道路として整備をしますので、住居やブロック塀などをつくることができません。そのため、後退する土地にブロック塀、ひさし等がある場合は撤去をお願いしています。

後退用地イメージ

対象となる道路

建築基準法第42条第2項に規定する道路(通称「2項道路」)が要綱の対象となります。 2項道路とは、1.8メートル以上4メートル未満の道路のうち、建築基準法が施行される前(本町では都市計画区域の告示日である昭和39年8月12日以前)から使用されていた道路です。

様式等一覧

後退用地に関する要綱   (PDFファイル:170.5KB)
後退用地に関する事前協議書 (Wordファイル:20KB) (PDFファイル:118.2KB)
後退用地に関する変更協議書 (Wordファイル:15.7KB) (PDFファイル:80.1KB)
後退杭等設置報告書 (Wordファイル:17.1KB) (PDFファイル:99.2KB)

建築等に伴い後退が必要となる方は、後退用地に関する事前協議書、添付書類をご準備の上、窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課
電話番号:0561-56-0748
ファックス:0561-38-0066

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