建築物の解体工事をするには届出が必要です

更新日:2023年01月17日

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建築物の解体工事をする場合の届出や必要な様式などについて掲載しています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化することが義務付けられています。

対象建設工事(下表の規模以上の工事については、届出が必要です。)

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 工事費1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事費500万円以上

届出の時期

工事着手の7日前まで(届出から7日間は工事に着手できません)

届出先

建築物の解体、新築・増築、修繕・模様替(リフォーム等)→東郷町都市計画課
その他の工作物に関する工事(土木工事等)→愛知県尾張建設事務所課維持管理課

届出書の提出にあたって

提出部数は1部です。添付書類は以下のとおりです。

ご注意

  • 特定建設資材の量に係わらず届出は必要です。(量がわずかでも届出は必要です)
  • 解体、新築のいずれも対象工事となるとき、解体、新築とが別業者のときには届出書は2通必要です。解体、新築のいずれも同業者のときには届出書は1通、別表は解体用と新築用の2枚つけてください。
  • 仮設(足場、ネット設置等)も工事の着手に含まれます。
  • 国又は地方公共団体、水資源開発公団、都市基盤整備公団等が届出を要する行為をしようとするときには、届出書ではなく、通知書を提出してください。

特定建設資材とは?

コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。

その他の工作物に関する工事(土木工事等)とは?

よう壁、造園、舗装、造成、護岸工事及び煙突、鉄塔、広告塔、コンクリート柱、タンクの工事です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

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