中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年04月01日

ページID : 5242

導入促進基本計画の策定について

東郷町では、導入促進基本計画(PDFファイル:126.6KB)を策定しています(計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)。

労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を導入する取り組みに対して、税制支援や金融支援を受けることができます。

制度の概要については、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)をご覧ください。

事業者の先端設備等導入計画の認定について

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

※税制支援を受けられる中小企業者の範囲は規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画 中小企業者の範囲

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること。

労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【計算式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

計画内容

  • 国の基本計画及び町の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること。

認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定フロー

認定までの流れ

提出書類について

先端設備等導入計画の様式等については、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)をご利用ください。

なお、提出の際には、以下のチェックリストをご活用ください。

認定申請提出書類チェックシート(Excelファイル:22.8KB)

変更申請提出書類チェックリスト(Excelファイル:16.4KB)

支援措置について

固定資産税の特例

以下の要件を満たす場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の特例措置を受けることができます。

必要書類については、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」をご確認ください。

 

対象となる要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率※が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上) 【家屋と一体となって効用を果たすものを除く】

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。
特例措置
  • 1.5%以上の賃上げ表明あり(令和9年3月31日までに取得した設備):3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明あり(令和9年3月31日までに取得した設備):5年間、課税標準を1/4に軽減

※投資利益率の計算方法

(営業利益+減価償却費[※1]の増加額[※2])÷設備投資額[※3]

[※1]減価償却費=会計上の減価償却費

[※2]増加額=設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

[※3]設備投資額=設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

 

 

通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

ご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に愛知県信用保証協会等の貴社所在地を所管する保証協会へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

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