特定創業支援を受けたことの証明書の発行について

更新日:2024年04月02日

ページID : 5613
  • 平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、東郷町が近隣市と連携して策定した「創業支援事業計画」が、平成28年5月に、国(経済産業大臣・総務大臣・農林水産大臣)の認定を受けました。
  • 詳細は、創業支援事業計画をご参照ください。
  • この計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(連携市町商工会主催の創業支援セミナーへ参加し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つのテーマを学び、かつ全体の8割以上の講座を受講した方)は、町が交付する証明書により、株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

証明書の交付対象者

特定創業支援事業を受けた方で次のいずれかに該当する者が証明書の対象者となります。

  1. 事業を営んでいない個人
  2. 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

証明書の交付対象者は、特定創業支援事業に係る受講者名簿等の照合等により確認します。

申請に必要な書類

  1. 特定創業支援事業に関する証明書交付申請書:1部
  2. 特定創業支援事業に係る個人情報の提供等に関する同意書:1部

申請の方法

  • 上記の書類を東郷町・産業振興課に提出(持参又は郵送)してください。
  • 証明書は即日交付ではありませんので、日にちに余裕をもって申請してください。

証明書の交付

  • 申請書の記載内容を審査し、適当と認められるときは、証明書を交付します。
  • 証明書は産業振興課窓口での交付となります。
  • 証明手数料は、無料です。

証明書による支援制度

特定創業支援事業による支援を受けた人は、町から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。

会社設立時の登録免許税

特例の内容

  • 町内で会社を設立する際の登録免許税を減免
  • 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
  • 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

他の市区町村で創業又は会社を設立する場合には、当該登録免許税の減免を受けることができません。他の市区町村で創業予定の場合、創業予定地での創業支援事業の有無をご確認の上、あればそちらでセミナー等を受講し、証明書の発行を受けてください。

対象者の要件

特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人又は創業後5年未満の人(個人のみ)

証明書の提出先

設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出してください。

無担保、第3者保証人なしの創業関連保証の対象の拡大

特例の内容

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能。 他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

対象者の要件

特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)

証明書の提出先

手続きを行う際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

メールフォームによるお問い合わせ