国土利用計画法(国土法)に基づく届出

更新日:2023年04月07日

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一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

届出対象面積

市街化区域 2,000平方メートル以上
その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上

届出対象面積の考え方

1契約あたりの面積で判断するのではありません。

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記届出対象面積以上となる場合(一団の土地)には、すべての個々の取引に届出が必要となります。

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内

 

届出先

東郷町役場都市環境部都市計画課(役場2階)

提出する書類

名称 内容 部数
土地売買等届出書 PDF

愛知県ホームページからもダウンロードできます。

記入例及び記入上の注意を参照の上、作成してください

2部
EXCEL(エクセル:206KB)
委任状 PDF 代理人を立てる場合

2部

WORD(ワード:41KB)
契約書の写し 契約書を作成しない場合はこれに代わるその他の書類
予約契約の場合であっても必要
2部
位置図(道路地図など) 縮尺10,000~50,000分の1の地図
(位置を朱書き)
2部
周辺状況図(住宅地図など) 縮尺2,500~5,000分の1の地図
(位置を朱書き)
2部
公図の写し 登記簿面積にて売買した場合
(隣接地を含む公図の写しに、形状を朱書き)
2部
実測求積図 実測面積にて売買した場合 2部

※届出書は契約書ごとに作成してください。

※複数の筆があり届出書に記載できない場合は、「別紙のとおり」として一覧を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

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