国土利用計画法(国土法)に基づく届出
一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
愛知県都市計画課国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県ホームページ)
届出の要件
届出の要否は、面積要件と契約要件で判断されます。なお、面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。詳しくは愛知県ホームページをご覧ください。
面積要件
届出対象面積
都市計画区域の区分 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。
土地を買い集める場合は、個々の契約の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計(一団の土地)が上記届出対象面積以上となる場合には、すべての契約ごとに届出が必要となります。
契約要件
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。
- これらの取引の予約である場合も含みます。
- 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
- 土地に関する権利は、所有権、地上権又は賃借権及びこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。
届出者
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内
※提出期限が休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
提出する書類
名称 | 内容 | 部数 | |
---|---|---|---|
土地売買等届出書 |
・愛知県ホームページからもダウンロードできます。 |
2部 | |
EXCEL(エクセル:206KB) | |||
契約書の写し |
・契約書の内容すべて(収入印紙の貼付部分を含む) |
2部 | |
位置図(地形図など) |
・縮尺10,000~50,000分の1の地図(土地の位置を朱書き) |
2部 | |
周辺状況図(住宅地図など) |
縮尺2,500~5,000分の1の地図(土地の位置を朱書き) |
2部 | |
公図の写し |
登記簿面積にて売買した場合のみ(隣接地を含む公図の写しに形状を朱書き) |
2部 | |
実測求積図 |
実測面積にて売買した場合のみ |
2部 | |
委任状 | PDF(PDFファイル:78.7KB) |
代理人が届出を行う場合のみ |
2部 |
WORD(Wordファイル:41.5KB) | |||
不勧告通知書返信用封筒 |
・不勧告通知書の送付を希望する場合のみ |
1部 |
※届出書は契約書ごとに作成してください。
※一団の土地の取引で同時に複数の届出を行うときは、「位置図」「周辺状況図」「公図」「実測求積図」を1届出分のみとすることができます。その場合は、契約ごとの土地の位置及び当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特定できるように記載してください。
届出先
東郷町役場都市環境部都市計画課(役場2階)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年12月05日