公有地の拡大に関する法律における届出・申出

更新日:2023年04月07日

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公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、県・市町村等が、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定されました。

こんな場合には届出が必要です《届出制度》

土地の所有者が、町内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を町長に届け出る必要があります。

届出が必要な一定の要件

対象となる土地 面積要件
都市計画区域内
  • 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
  • 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地
    を一部でも含む土地
200平方メートル以上
一定規模以上の土地 市街化区域
5,000平方メートル以上

届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅又は住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設又は土地収用法等の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(ただし、愛知県では現在施行していません。)
  8. 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出をすることもできます《申出制度》

土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を町長に申出ることができます。

都市計画区域内 100平方メートル以上の土地

税制上の優遇措置が受けられます

届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

届出者

土地の所有者(売買の場合であれば売主)

届出窓口

東郷町役場都市環境部都市計画課(役場2階)

提出書類

名称 部数
土地有償譲渡届出書 PDF 1部
WORD(ワード:37KB)
土地買取希望申出書 PDF 1部
WORD(ワード:36KB)
当該土地の位置図(道路地図等) 1部
周辺状況図(住宅地図等) 1部
公図の写し 1部
面積が実測の場合は実測図 1部
※届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

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