自転車の交通違反に対する青切符制度の開始について
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自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
- 適用開始日:令和8年4月1日
- 対象年齢 :16歳以上(学生含む)
- 詳細について:【警察庁】自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー(PDFファイル:18.8MB)
交通反則通告制度(青切符)とは
警察による取り締まりの際、交通違反に対する処理方法のひとつです。青切符処理を受けた場合、反則金を支払わなければなりません。
令和8年4月1日の道路交通法改正により、16歳以上の自転車運転者が悪質・危険な交通違反をした場合に、この青切符処理が行われることになります。
以下に交通違反の一部を紹介します。この機会に是非、日頃の自転車運転を見直してみましょう。
例1:イヤホンをしながらの運転禁止(反則金5,000円)
例2:並進禁止(反則金3,000円)
例3:一時停止無視(反則金5,000円)
例4:無灯火運転禁止(反則金5,000円)
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課 防災安全係
電話番号:0561-56-0719
ファックス:0561-38-0001



更新日:2025年12月22日