住宅用火災警報器を設置しましょう

更新日:2023年01月11日

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平成16年6月2日に消防法が改正され、全てのご家庭に住宅用火災警報器等を設置することが義務付けられました。これを受けて、尾三消防組合(構成市町:日進市・みよし市・東郷町・豊明市・長久手市)でも火災予防条例を改正し、設置及び維持管理に関する基準を定めています。

東郷町では、尾三消防組合火災予防条例により以下のとおり住宅用火災警報器の設置をお願いしています。

  • 新築する住宅:平成18年6月1日から設置が義務となっています。
  • 既存の住宅:平成20年6月1日から設置が義務となっています。

設置場所

  1. 寝室
  2. 寝室のある階の階段の踊り場
  3. 台所

設置例

住宅用火災警報器の設置例の画像

悪質な訪問販売にご注意

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。

  • 住宅用火災警報器の市場価格は機種により様々ですが、目安としては3,000円前後~10,000円前後です。
  • 消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
  • 消防署や市役所・町役場が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。
  • 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急にお近くの消費生活センターにご相談ください。
    なお、3,000円未満の現金取引の場合は、クーリングオフはできません。

維持管理について

平常時の維持管理

点検ボタンを押すか点検ひもをひっぱり、定期的に作動確認をしましょう。

作動確認をしても住宅用火災警報器に反応がなければ、本体の故障か電池切れです。住宅用火災警報器本体又は電池を交換しましょう。  

 

火災警報以外の警報が鳴った場合

住宅用火災警報器本体の故障か電池切れです。住宅用火災警報器本体又は電池を交換しましょう。

お問合せ先

東郷消防署予防課0561-39-0119

この記事に関するお問い合わせ先

地域安心課 防犯防災係
電話番号:0561-56-0719
ファックス:0561-38-7933

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